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これはひどいと裁判と警察に関するsawarabi0130のブックマーク (6)

  • 『取調べを公開します』

    江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ

    『取調べを公開します』
  • またも捜査機関の証拠改ざん事例

    【1】 某MLで話題沸騰(かどうかは知らないが少なくとも関心を集めた)の、名古屋地判2022年10月5日である。国賠事案ではあるものの、要するに一方当事者がパトカーであるという単なる交通事故事案であった。 判タ2023年7月号(通巻1508号)掲載。 【2】 さて件名であるが、この事案では、訴被告である愛知県側のパトカーが赤信号進入にあたり、サイレンを鳴らしていたかが争点の一つであった。サイレンを鳴らしていなければ緊急自動車扱いされないからである。 被疑者でもあった運転手警察官は、事故翌日の実況見分でサイレンを鳴らしていたと主張した。また、パトカーのドラレコには音声ファイルが無かったが、愛知県側は、監察官室配属の警察官にして被告側指定代理人でもあった人物名義の報告書で、「録音機能は使用していなかったので最初から音声ファイルは無い」と主張した。 ところが、裁判所がバイナリデータを確認してデ

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  • 「痴漢」を追いかけた男性が重体に 傷害容疑の元警視庁SPに無罪判決 東京地裁(小川たまか) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    追いかけてきた男性を駅の階段で振り払い、一時意識不明の重体にさせたとして傷害で起訴されていた元警視庁警護課の50代男性に無罪判決が言い渡された。2月26日東京地裁、吉崎佳弥裁判長。 事件が起こったのは昨年2月17日。朝7時頃、起訴された50代男性は都営新宿線の中で女子高生の臀部あたりを触っていたところを乗客に見とがめられ、「痴漢していませんか」と声をかけられた。 男性は「してねえよ」などと言って神保町駅で下車、その後ホームを逃走した。乗客や駅員が追いかけたが、駅員を転倒させてさらに逃走。さらに追いかけてきた被害者の20代男性が踊り場付近で追いついたところで2人とも階段下に落下した。 被害者の男性は頭蓋骨骨折や脳挫傷などの重傷を負い、一時危篤状態だったが、その後回復。被害者代理人を通じて「今もリハビリ中で右耳は聞こえづらい。今後も一生(後遺症が)続く可能性がある」「できるだけ長く刑務所に行っ

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  • 職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

    警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。 曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。 当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。 その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。 その

  • コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張 - 弁護士ドットコムニュース

    コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張 - 弁護士ドットコムニュース
  • GPS捜査で事実と異なる証言 捜査員「話すなと言われた」 | NHKニュース

    群馬県で相次いだ空き巣事件で、警視庁がGPS端末を使った捜査を行っていたにもかかわらず、1審の裁判で捜査員が「使っていない」などと事実と異なる証言をしていた問題で、2審の東京高等裁判所で捜査員が再度証言を行い、「GPS捜査は裁判でも秘密にするという認識だった。裁判の前に当時の上司にも相談したが、話すなと言われた」と説明しました。 28日、2審の東京高等裁判所で審理が行われ、巡査部長が再度証言を行い、容疑者の居場所を把握するためGPS捜査を行っていたことを認めたうえで、「GPS捜査は書類に残したり、第三者に言ったりしてはいけないと指導されてきたので、裁判でも秘密にするという認識だった。裁判の前に当時の上司にも相談したが、話すなと言われた」と説明しました。 さらに、「裁判についての認識や知識があれば、もっと深く考えて軽率な行動は取らなかったと思う」と話しました。 また、1審で詳しい捜査の経緯に

    GPS捜査で事実と異なる証言 捜査員「話すなと言われた」 | NHKニュース
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