餅さん ( もちもち堂 技研 ) @tech_mochimochi そういや商売柄、刑務官とは接する機会が割とあるんだどね🤔 実は警察屋さん同様に法執行を担う厳格な職業に見えるが、その教育形態は皆の想像を超え、かなり予想の斜め上を行くので餅も実は驚いた事があるんだよね🫡 それは信じらん事に採用後にほぼ未教育でイキナリ現場に出るコトなんだよね😱 続く twitter.com/airi_fact_555/… 2024-02-10 15:00:39
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231018/k00/00m/010/261000c ホタテ殻むきなどの加工業務、受刑者の刑務作業に 政府方針 | 毎日新聞 ブコメが批判一色に近い。まぁ分からなくもないのだが、刑事司法制度の中でも裁判が確定した以降の話ってのは認知度が低く誤解によるものと思われる批判も多いので解説してみようと思う。 余談だが、一応法学部には「刑事政策」という科目が置かれ執行猶予や保護観察、刑事施設のあり方や再犯防止について学ぶことができるものの、大部分の学生は刑訴法までしかやらないのでマイナーな分野となっている。これは研究者でも同じで割とアカポスに辿り着きやすい分野でもあり狙い目だ。歓迎する。 体系的に解説するには労力も時間もなく、しかも書いても誰も読まないだろうからブコメに対応していく形で書いてい
非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原
非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。 ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。 また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。 最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。 正規と非正規の格差をめぐって、
賃金は経験によって差違があるが、平均時給賃金は25セント(約28円)。 服役中に「稼げるだけでいい」との考えもあるが、近年問題視されているのは、世界的に名前が知れ渡る多国籍企業が低額の賃金に目をつけ、受刑者を労働力として利用する動きが加速していることだ。しかも受刑者数は過去10年で加速度的に増えている。 米国の刑務所(連邦、州立、民間)に収監されている受刑者数は現在約240万人。1972年が約30万人で、90年には100万人。過去20年以上で2倍以上に増加した。 いくつかの問題を順番に記していきたい。まずなぜ米国でここまで受刑者が増えたかである。日本で現在、刑務作業をしている受刑者は約6万2000人。米国の人口を日本の約3倍と計算しても240万人は格段に多い。 犯罪件数も日本よりも格段に多いが、犯罪率に目を向けると米国では過去10年、州によっては横ばいか減少傾向にある。それではなぜ受刑者が
最高裁は23日、妊娠を理由にした職場での降格は、原則として男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法だ、とする初めての判断を示した。例外となるのは「自由な意思に基づいて本人が同意した場合」と「業務を円滑に進めるうえで特段の支障が生じる場合」との基準も明示した。妊娠や出産による職場での嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント」への一定の抑止力になりそうだ。 妊娠によって不当に降格させられたとして、女性が職場に慰謝料などを求めた訴訟の上告審で、第一小法廷(桜井龍子裁判長)はこの日、「女性の同意はなかった」と認定。女性の敗訴とした二審判決を破棄し、広島高裁に差し戻す判決を出した。女性が逆転勝訴する可能性が高まった。裁判官5人全員一致の意見。 判決によると、女性は2008年、理学療法士として勤めていた広島市の病院で、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に就く際に病院側から副主
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