メーカーの時、プログラマーを派遣で雇って80万だった そのプログラマーさん、昼飯誘っても来てくれなくて、いつもおにぎりとカップ麺 聞いたらお金がないとの事 親睦がてらに奢るからと誘い、ランチ中、月給聞いたら17万でドン引いた https://t.co/Homj8cY8f2
気になった記事 はてなブックマークを見ていて気になる記事があった。IT業界はひどいので新卒は来るなと言わんばかりの記事だ。どうも内容に乱れがあるので書いておく。 anond.hatelabo.jp レビュー結果 > 今、IT業界は人手不足だ。 その通り。募集を出しても全然来ない。 > それでもIT業界の大部分を占めるSI業界が体質を改めるどころか更に姑息になっているので、これから就職活動をする学生さんには気を付けてもらいたい。 会社による。まるで全部みたいな言い方は言い過ぎだと思う。 > その姑息さが目立つのが客先常駐をメイン事業とした企業の存在である。 > 社員数200人以上の規模を誇る独立系企業でも客のセキュリティの都合上、社員を客先に常駐させている事が多く「自社開発」と言っても「客先での開発」になる事がほとんど。 これはその通り。かなりの企業がこのパターンなのでタチが悪い。私が昔いた
偽装請負は立派な法律違反、違法労働になりますが具体的にどの法律に抵触しているのか?が、恐らく良く分からないという方も多いと思います。 そのため、当記事では偽装請負は何の法律違反にあたるのか?法律違反をするとどのような問題があるのか?について解説します。 労働者派遣法、職業安定法44条の労働者供給事業の禁止に該当 偽装請負は何の法律違反になるのか?というと労働者派遣法と職業安定法44条の労働者供給事業の禁止に該当します。 職業安定法の法律の本文を引用すると… (労働者供給事業の禁止) 第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 と、されています。 簡単にまとめると要するに会社は労働者をよその会社に売り渡してはいけないし、よその会社から来た労働者に対して命令してはいけないっ
IT業界で働いている方は客先常駐という言葉を耳にすると思います。 客先常駐とは自社ではなく協力会社などに毎日常駐して働くことになりますが、中には客先常駐は偽装請負に当たるのではないか?と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。 そのため、当ページでは客先常駐は偽装請負に当たるのか?当たらないのか?を解説していきたいと思います。 客先常駐=偽装請負ではない まず、結論からお伝えしますと客先常駐は必ず偽装請負になるというわけではありません。 何故なら、客先常駐と呼ばれるものにはいくつかの契約種類に分かれており、偽装請負は客先常駐の契約種類の一つとなるからです。 そのため、派遣元の会社と派遣先の会社で偽装請負の契約を結ばれていれば偽装請負になりますし、結ばれていなければ偽装請負にはならないということです。(偽装請負は書類上、業務請負で契約するため正式に偽装請負契約がされるわけではありませんが、
■派遣契約とは? 派遣労働とは、派遣会社「派遣元」と雇用関係にある労働者「派遣社員」が、受け入れ会社「派遣先」の指揮命令の下で働くことをいいます。 業務の指揮命令権は発注者側が持つ事になるので、派遣社員に直接指示できます。 ただし、「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。 雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。 ■準委任契約とは? 法律行為ではなく、事実行為を委託する場合の契約のことを、「準委任契約」といいます。 基本的には、派遣契約と大差ありません。 準委任契約も派遣契約と同じく、受け入れ会社「派遣先」で勤務することが多いです。 ただし、業務の指揮命令権は発注者側にはありませんので、発注者側の社員が直接指示することはできません。 ■派遣契約と準委任契約が区別できていない 準委任契約も派遣契約と同じく
労働者派遣法の改正案が6月19日、衆院本会議を通過した。民主党や共産党など野党からの「反対」が表明されたが、与党の賛成多数で法案は可決され、参議院に送られた。 過去2回、廃案となっていただけに政府・与党は今回の成立に意欲を燃やしている。24日までの会期を延長、今国会での成立を目指す方針だ。参議院でも与野党の激しい攻防が予想されるが、議席数で過半数を握る与党の賛成多数で法案が成立する公算は大きくなっている。その場合の施行は2016年10月となる見通しだ。 「専門26業務」も3年が上限に 現行の派遣法はソフトウエア開発や秘書、財務処理、書籍等の制作・編集などの特殊な技術や知識が必須となる「専門26業務」の派遣労働者を除いて、派遣期間を最長3年と定めてきた。今回の改正案が成立するとこの期間上限が事実上撤廃。一方、これまで期間の制限がなかった専門26業務は、最長3年と定められる。 安倍晋三首相は1
厚生労働省が派遣制度の見直し案を固めた(写真1)。2014年3月中旬にも国会に提出する。同省は6月下旬まで開かれる通常国会での成立を目指しており、2015年4月には改正労働者派遣法が施行される見通しだ。 「踏み込んだ内容になった」と、厚生労働省の富田望職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課長は話す。“踏み込んだ内容”とは、届出制だった特定労働者派遣を廃止し、許認可制に一本化することを指す。 2013年8月20日、有識者による「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」がまとめた報告書では、特定労働者派遣の廃止は含まれていなかった。特定労働者派遣の存続を前提に、同事業を営む条件として、派遣労働者の「無期雇用」の義務化を盛り込む内容だった。既存の特定労働者派遣は「常時雇用」が条件だが、その定義は曖昧。1年を超えて継続的な雇用見込みがあれば、常時雇用とみなされていたのが実態だからである。
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