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「赤木ファイル」の存否を巡り、国はあいまいな表現を繰り返してきたが、明確な回答を余儀なくされた。潮目が変わったのは、裁判所の異例の提案だった。 「現時点でファイルは証拠調べの必要がないとは考えていません」。3月22日、大阪地裁。関係者によると、非公開で開かれた訴訟の協議で、担当の裁判官が国側の代理人にこう切り出した。 亡くなった近畿財務局職員、赤木俊夫さんの妻雅子さんが地裁に文書提出命令を申し立てた2月以降、国側は3年前に公表された財務省の調査報告書で、改ざんの経緯が明らかになっているとして「回答の必要がない」と反論していた。 「特定できるのではないか」迫る裁判官 しかし、地裁は赤木さんの心理的負担の立証には「…
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
麻生太郎財務相は2日の衆院予算委員会で、学校法人「森友学園」との国有地売却を巡るやりとりを記した「応接録」について、財務省内に残っているのに「文書不存在」として情報公開請求に応じなかったのが46件に上ることを明らかにした。2018年6月にまとめた調査報告書で、一部の職員はこの文書の存在を認識していたことが分かっている。 外部からの情報公開請求に対し、「文書不存在」を理由に不開示決定を行ったのは財務省本省が9件、出先機関の近畿財務局が37件で、いずれも17年3月から18年5月までの間。 質問した立憲民主党の川内博史氏は、行政文書の開示義務を定める情報公開法に反するとして、政府の見解をただしたが、麻生氏は「極めて不適切で、誠に遺憾」などと述べるにとどめた。菅義偉首相も「違反かどうかは個別事案ごとに慎重に判断されるべきもので、一概に申し上げるのは困難」と明言を避けた。(横山大輔)
東京都目黒区議会に存在していた非公開の会議が活動を休止した。記者の出した1通の情報公開請求がきっかけになったらしい。区民の傍聴はできず議事録もない、いわば「裏会議」だ。請求の後、おかしなことが次々に起きた。議会事務局が記者の情報を議員に「漏えい」し、それを記した文書をすぐ廃棄。公文書をそんな簡単に捨てていいのか――と取材を続けていたら、その会議自体をもうやめるという。28万区民の代表34人で構成される議会で何が起きたのか。一部始終を報告する。【木許はるみ/統合デジタル取材センター】 目次 ・非公開で議事録もない会議 ・まさかの「全部開示」 ・「請求者名漏えい」との読売新聞記事に驚く ・文書入手で見えた真相 ・「報道機関は一般の請求者とは違うと思って」 ・「開示請求者の属性は必要ない情報」と専門家 ・「不適切な文書なので廃棄した」 ・「臭い物にふた」 ・情報公開条例はあっても公文書管理条例が
「日本学術会議」が推薦した新会員6人を菅義偉首相が任命しなかった問題で、野党合同ヒアリングが21日、国会内で開かれた。首相が学術会議の推薦通りに会員を任命する義務はないとした内閣府の内部文書を巡り、内閣府は法制局への事前相談や文書作成は「口頭決裁」で、決裁文書は存在しないと述べた。詳報は以下の通り。【大場伸也/政治部】 内閣府「口頭で事務局長まで了解を得たものと承知」 黒岩宇洋氏(立憲) 2018年11月13日に内閣府日本学術会議事務局が作成した内部文書。起案から学術会議事務局長に上がるまでの経緯を教えてください。これ事務局長決裁ですよね。 内閣府学術会議事務局 この文書につきましては、当時の担当者が作成しまして、事務局長まで了解を得たものと承知している。 黒岩氏 担当者がどういう立場で、事務局長に上がるまではどういう決裁ラインだったのか。決裁文書あるんですか。 内閣府 当時の担当者が作成
初めて開示された2006年の「桜を見る会招待者名簿」。一般人の招待者は黒塗りとなっているが、首相枠には60番、官房長官枠には65番の整理番号が付けられていることが分かる=東京都千代田区の国立公文書館で8日、手塚耕一郎撮影 2006年に開催された首相主催「桜を見る会」の招待者名簿が8日、国立公文書館で初めて開示された。名簿には首相の推薦者を示す整理番号の区分が「60」と記されており、マルチ商法を展開して経営破綻した「ジャパンライフ」の山口隆祥元会長が15年、招待状を受け取ったとされる「60」の区分が首相枠だった可能性が改めて高まった。 開示されたのは、小泉純一郎政権だった06年の桜を見る会のために内閣府が作成した「招待者名簿」(約180ページ)。10年に内閣府から公文書館に移管されたもので、公文書館では他の年の招待者名簿は確認できていないという。同時に開示された「特別招待者名簿・著名人名簿」
黒川東京高検検事長の定年延長が閣議決定される →法的根拠は何かという批判が出る 国家公務員法の定年延長規定が検察官にも適用可能だという説明 →従来は適用範囲外という解釈だったではないかという批判が出る →小西参議院議員が国立公文書館で、解釈を記載した1980年当時の総理府の公文書を発見する →人事院の松尾給与局長も、1981年の適用範囲外とした人事院答弁の解釈は継続されているという答弁をする 森法務大臣が、閣議決定前の1月に人事院と協議して法解釈を変更したと答弁をする →人事院の松尾給与局長も、以前の答弁は誤りだったとして、1月に法務省との協議があったと答弁する →では大臣の決裁は取ったのか、文書を提示するよう野党の小川衆院議員から要求が出る 森法相は口頭で決裁を行ったと答弁し、日付の入っていない法務省と人事院の協議時の文書のみが提示される →それに対して毎日新聞が情報公開請求を行ったとこ
法務省が、検察官にも国家公務員法の定年延長規定が適用されるとした解釈変更について、省内の会議や内閣法制局などとの打ち合わせに関する文書を保存していなかった。毎日新聞が2020年2月、政府が前月末の閣議で、黒川弘務東京高検検事長の定年を延長したことなどを踏まえて関連文書の開示を請求したのに対し、法務省は「請求時点で議事録などは省内にない」と回答した。定年延長は国会で審議中の検察庁法改正案で明文化されているが、法改正の基礎となる解釈変更の「意思決定過程」は不透明なままだ。 公文書管理法4条は「行政機関の意思決定過程の合理的な検証」を可能にする文書作成を義務づけている。毎日新聞は2月17日、法解釈変更の経緯を検証するため、検察官の定年延長に関して「法務省内部の検討、および法務省と首相、内閣官房、内閣法制局、人事院との面会、打ち合わせ、会議に関する文書一式」の開示を請求した。 法務省が4月22日に
東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、法務省が国会に提出した、定年延長が妥当だとする文書について、森法務大臣は、口頭の決裁を経ているとして、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。 これについて、森法務大臣は、記者会見で、「文書は、内閣法制局と協議するのにあたって、事務次官まで部内で文書を確認して内容を了解する口頭の決裁を経た」と説明しました。 そのうえで、「決裁には口頭の決裁もあれば文書の決裁もあり、どちらも正式な決裁だと理解している。文書における決裁を取らなければならない場合というのは、決められているわけだが、今回はそれにあたらない」と指摘し、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。
人事院、決裁経ず解釈変更 協議文書は日付不記載―検事長定年延長 2020年02月20日19時44分 衆院予算委員会で答弁する人事院の松尾恵美子給与局長=20日午後、国会内 人事院の松尾恵美子給与局長は20日の衆院予算委員会で、黒川弘務東京高検検事長の定年延長をめぐり、国家公務員法の定年延長規定を検察官にも適用可能とした法務省の法解釈の変更を認める際、部内で決裁を取らずに了承したと述べた。関連する法務省と人事院の協議文書には作成した日付が記載されていないことも明らかになった。 人事院局長、異例の答弁修正 検事長定年延長で審議紛糾―衆院予算委 法務省と人事院は20日の予算委理事会に、定年延長規定の検察官への適用をめぐり協議したことを記した文書を提出。この中で法務省は、定年延長制度について検察官にも「適用があると解される」との見解を示し、人事院は「特に異論は申し上げない」と応じている。 ただ、ど
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