タグ

ギャンブルと競馬に関するshira0211tamaのブックマーク (2)

  • 1千万円以上の大穴的中、8割が未申告? 検査院が推測:朝日新聞デジタル

    競馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、1千万円以上の「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があることがわかった。主催者側から聞き取った2015年の払戻金約127億円に対し、税務申告されたとみられるのは二十数億円だったという。関係者への取材でわかった。 関係者によると、検査院は競馬などの公営ギャンブルの主催者から、15年の1年間に1回の払戻金が1050万円以上あったケースを聞き取った。中央競馬では100円のかけ金、中央競馬以外では50~200円のかけ金にそれぞれ絞って調べたところ、計約530口で約127億円の払戻金があったという。 一方で検査院は、15年に1千万円以上の一時所得や雑所得を税務申告した全国の約1万8200件を調査。公営ギャンブルで1回の払戻金が1050万円以上あった人から申告されたとみられるのは、五十数件の二十数億円だったという。

    1千万円以上の大穴的中、8割が未申告? 検査院が推測:朝日新聞デジタル
    shira0211tama
    shira0211tama 2018/10/10
    国民が知識をつけて文句言えないように制度を複雑化しロクに税教育もしてきてないのにこんな時だけよく言うわ。競馬やってる層は知らんだろそもそも(偏見/負け馬券裁判の結果と基準にも納得行かないし
  • 外れ馬券も経費と認める判決 最高裁 NHKニュース

    競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま

  • 1