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漫画とマンガと著作権に関するshira0211tamaのブックマーク (4)

  • 漫画の著作権が漫画家にない?!場合もあり得るというお話

    はぁとふる倍国土🍓C99金曜西ち01b @keiichisennsei いくつかWebサイトからの連載依頼が来て契約書ドラフトを見せてもらったけれど、もれなく「原稿の納品と同時に著作権はクライアントに移行、著作人格権は行使しないもの」が書いてあるなぁ。この文言を変えてもらえるサイトもあるし、変えてくれないサイトもあった。変えられない場合はお断りした。 2017-07-16 09:37:47 はぁとふる倍国土🍓C99金曜西ち01b @keiichisennsei 商習慣の違いといえばそれだけのことなのだが、出版業界で長く仕事をしていると当然のように「マンガの著作権はマンガ家にあるもの」と思ってしまい、また連載スタート時に契約書を交わす習慣がないため、この手のトラブルになる場合が何度かあった。それ以来、連載前に契約するように心がけている。 2017-07-16 09:40:41 はぁとふる

    漫画の著作権が漫画家にない?!場合もあり得るというお話
  • 違法アップロードサイトが人気なのは「無料だから」だけではない

    ここ数日、違法漫画アップロードサイトが俄に話題だ。 皆いろいろと憤っている。当然だ。完全なる著作権侵害、知財の無断利用で金を儲けている奴など断じて許してはならぬ。別に違法サイトを擁護しようというつもりはさらさら無い。 が、それを前提にちょっと皆に聞いて欲しいことがある。どうしても言いたい事がある。 あそこの配信サイトもこの電子書籍ビューアも、お前ら全員もっと漫画村を見習えクソが!! いやもう正直言って今更サイト名伏せる意味もそこまで無いやろと思うので特に伏せずに発言する。 漫画村は確かに違法サイトであり、「タダで漫画が読める」というのが一番大きなセールスポイントだ。しかし、だ。ハッキリ言うが漫画村は「タダで漫画が読める」という点を差っ引いても、下手な正規ルートよりよっぽどユーザーに優しい作りになっている。その事については強く主張したい。 私が漫画村という名前を知ったのは半年ほど前だ。確か「

    違法アップロードサイトが人気なのは「無料だから」だけではない
    shira0211tama
    shira0211tama 2018/01/09
    わかる。個人の都合だけで言えば倍額でもいいから実本買ったら取り回し楽なデータも欲しい。同人売る気あんのか?に対しても同意。せめてDMCAして宣伝にはデータ販売リンク貼れよと何もせず嘆き喚いてるの見ると思う
  • 赤松健(@KenAkamatsu)/2015年09月25日 - Twilog

    2024年04月14日(日)2 tweets 20時間前 ちいかわコミック公式@chiikawa_comic ㊗️ 2024年度 第53回日漫画家協会賞 「萬画部門」の大賞を #ちいかわ が受賞しました🎉 受賞理由「不思議で困難も多い世で、一緒にいる喜びいっぱい、楽しみ、奮闘し暮らしてゆく存在たちは、多くの人々の心に寄り添っています。」 ナガノさんおめでとうございます!👏 x.com/mangaka_kyokai… Retweeted by 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) retweeted at 21:23:37 20時間前 日漫画家協会公式@mangaka_kyokai 2024年度 第53回日漫画家協会賞 発表 ▼大賞 [コミック部門] 小田ゆうあ氏『かろりのつやごと』 [カーツーン部門] 古川タク氏『TAKUPEDIA』 [萬画部門] ナガノ氏『ちいかわ なんか小さ

    赤松健(@KenAkamatsu)/2015年09月25日 - Twilog
    shira0211tama
    shira0211tama 2015/09/26
    毎度頭が上がらない。が、あと5、10年早かったならと思う。もう今時海賊版落とす奴に罪悪感も何もないだろうし、手元の画像ファイルに勝る取り回しの良さもないだろう。検索とDLの待ち手間くらいがメリットかな?
  • unlimited blue text archive:トレパク騒動に終止符を

    今日もネット上では”漫画家の誰それがトレパクしたのがバレて炎上”だの”重ねた画像の線が完全に一致www”だのと言った文章が踊り、多くのクリエーターと出版社、そしてその論争に巻き込まれた部外者が途方もなく筋違いな被害を受けている。 言うまでもなく著作権は保護されるべきだが、著作権の侵害は「無断トレス=違法」といった、幼稚なロジックで判断されるような物ではない。この文書では、”何が著作権の侵害に当たるのか、当たらないのか”を明らかにした上で、現在ネットで猛威を奮っている「トレパク検証」の欺瞞と、著作権保護にかかる正当な議論の形を提示する。 文意を明確にする為に、以後敢えて断定的な記述を用いるが、来著作権の侵害に当たるかどうかは裁判で途方もない量の検討をされて初めて確定する事であり、同じ訴訟においても原審の判決が控訴審で覆った例も多く、この文書で「著作権の侵害に当たる/当たらない」と書かれた事

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