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出版と孤児著作に関するshomotsubugyoのブックマーク (1)

  • E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について

    著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について 他人の著作物を利用する場合,原則,権利者に許諾を得る必要がある。しかし,権利者が誰かそもそも分からない場合や,権利者を特定できてもその連絡先が分からないという場合がある。そのような場合であっても著作物の適法利用を可能とする。それが,著作権者不明等の場合の裁定制度(著作権法第67条)である。稿では,この裁定制度の概要について説明するとともに,2016年2月に行った同制度における権利者捜索の要件の緩和について紹介する。 ●裁定制度の対象 裁定制度は,公表された著作物,実演,レコード,放送若しくは有線放送(以下「著作物等」という。)又は相当期間にわたり公衆に提示されている全ての著作物等が対象となり,外国の著作物等であってもよい。誰でも申請を行うことができ,また,利用方法に限定がないため,商業利用であっても裁定を受けられる(ただし,著作者人格

    E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について
    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2016/04/15
    重要なわりにはツイートが少ないことは何を示してゐるのか、考へてみるのもオモシロからう(σ・∀・)
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