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ブックマーク / techvisor.jp (8)

  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

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  • 【オリンピック】「TOKYO 2020」(文字商標)が登録されてました | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと忙しくてチェックを怠っていましたが、オリンピック・パラリンピック招致委員会が出願していたTOKYO 2020の文字商標(2012-002562)が登録されていました。10月16日に登録査定が出て、11月1日に5626678号として登録されています(現時点ではまだネットでは登録公報は見られません)。指定商品はきわめて広範なので、「TOKYO 2020」あるいはそれに類似した文字列(たとえば、「2020年東京」)を商売でマークとして使用すると商標権侵害となり得ます。 ブログの過去記事(「TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは?」)では、TOKYO 2020の文字に公式デザインのマークを合わせた結合商標は登録されているが、TOKYO 2020だけの文字商標は審査中と書いてましたが、それが登録されたわけです。 ちなみに、紙媒体の「販促会議」12月号に「販促担当者が必ず押さえ

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  • 「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。 著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。 もちろん、裁判に

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  • 栗原潔のIT弁理士日記 エンタープライズITと知財のブログ

    2023年4月から特許証(登録証)を含むいくつかの書類がオンライン発行となり、原則的には、紙で発行されなくなります(参照特許庁ページ)。特許証はあってもなくても権利には関係ないですし、諸外国でも紙では発行されなくなっている国がほとんどになってきたので必然的な動きかと思います。しかし、やはり、クライアントの中には、応接室に飾る等のために紙の特許証や登録証が欲しいという方もいらっしゃると思います。 4月以降もオンライン発行ではなく、紙での発行を指定することも可能ですが、そうすると特許証だけではなく、年金領収書、商標更新申請登録通知、移転登録済通知、識別番号通知等の他の書類も紙での発行になってしまいます。管理を考えると、これらの書類はオンライン発送にしたいですね。要は、特許証(登録証)だけは紙(または、紙+PDFで)、それ以外の書類はオンラインで送ってもらうようにしたいのですが、そうはできません

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  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

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    userinjapan
    userinjapan 2014/08/28
    この時期のアナ雪無料上映は問題有りだが著作権法上の問題ではない。JVA米も頒布権で上映差し止め迄は届かないことを認めているようなもの。
  • サルの自撮り写真の著作権とボカロネットについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    サルが自分でシャッターを押した自撮り写真の著作権について先日書きましたが、Wired.jpに続報が出ています。 米国では、どうも写真家の著作権は認められそうもないようです。もちろん、サルが著作者であるという理由ではなく、そもそもこの写真は著作物ではないという理由です。 米著作権局の実務基準書の草案では「著作権局は、自然、動物、または植物によって制作された作品を登録することはない。同様に著作権局は、神格的存在や超自然的存在によって創造されたとする作品を登録することはできない。」と書かれているそうです。 とは言え、著作権の場合は、権利の発生と登録は別の概念なので登録できないからと言って権利が発生してないと言えるのかというのはちょっと気になります。また、「動物によって制作された」がそもそも今回のケースに当てはまるのかという点も検討の余地はあるでしょう。 余談ですが「神格的存在や超自然的存在によっ

    サルの自撮り写真の著作権とボカロネットについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    userinjapan
    userinjapan 2014/08/25
    サルの自撮り写真と自動作曲ソフト
  • STAP細胞特許のゆくえについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの研究不正問題で、小保方さん側の不服申立に対する調査委員会の結論が出ました。記者会見の内容がITmediaの記事にわかりやすくまとまっています。 かなりインパクトのある実験ノート、サイエンス誌に出した論文で査読者に画像の加工を指摘されたのにそれを無視してネイチャーに同じような論文を出した疑惑、医師の診断書が提出されていない等々、長引けば長引くほど、小保方さん側に不利な材料が出てくる感じです。小保方さん側は訴訟も検討しているそうですが、公開裁判の場でやってしまって大丈夫なんでしょうか? さて、エントリーでは特許の話に絞って書きます。以前にも書いたようにSTAP細胞に関するPCT出願(国際出願)がWIPO(世界知的所有権機関)で待ち状態になっており、各国への国内移行手続きの〆切が今年の10月(国によってはもう少し後の国もあります)に迫っています。 前述のITmediaの記事によると

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  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    userinjapan
    userinjapan 2013/12/12
    各要件について検討されたごく真っ当な見解に同意。基礎知識があれば普通はこう考える。
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