個人情報から特定の個人を識別することができないように加工し、その個人情報を復元することができないようにしたものを「匿名加工情報」として、匿名加工情報を加工する事業者に対して、本人の同意を得る代わりに、匿名加工情報の加工に関する基準、加工方法に関する漏えい防止措置、作成した匿名加工情報に関する公表義務、自ら取り扱う場合の識別行為の禁止義務、安全管理措置・苦情処理等の義務、匿名加工情報の第三者提供をする場合の明示・公表義務を課するものです。 匿名加工情報の提供を受けた事業者も、本人の識別行為の禁止義務、第三者提供をする場合の明示・公表義務を負います。 ※セキュリティ研究者の高木浩光氏の御指摘に基づき訂正および正確性を期す修正をいたしました。御指摘誠にありがとうございます。 ※本QAの凡例は注のとおりです1。 改正の背景 ビッグデータの利活用と具体的な問題 情報通信技術の飛躍的な進展は、多種多様