(前置き) ここでは「冤罪」という言葉と「無罪」という言葉を特に区別して使っていません。 引用文献などで必ずしも区別していないと思われるものがありますので、「人違い無罪」という意味で理解してもらえればいいと思います。 一般に「痴漢」と言われてる場合には、罪名的には二つの場合があります。 1 「迷惑防止条例違反」(または単に「条例違反」) これは、各都道府県の条例(リンク先は少し古いかも)で定められた罰則違反のことでする 罰則の例として東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第5条を見てみますと 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 と規定されており、その罰則は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(常習者は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」)です