都内のB型事業所で働き、夜は清掃会社に勤めるミヨさん(右) 厚生労働省は8日、企業での一般就労を始めた障害者が就労系障害福祉サービスも利用する「併用」の期間について、原則3~6カ月、延長する場合でも合計1年間とする案を社会保障審議会障害者部会(座長=菊池馨実・早稲田大教授)に示した。 現在はそもそも「併用」を想定していないため、それを禁じたり認めたりする規定がない。「併用」する人もいるが、その期間にルールはなく、市町村の判断に委ねられている。 今後は企業に雇われている人も就労系障害福祉サービスの利用対象となることを法令に明記する方針。委員の多くは賛同し、「併用の期間は柔軟に決められるようにしてほしい」といった意見も上がった。 厚労省は、通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所で週に数日働きながら、それ以外の日に企業にも勤めて徐々に勤務時間を増やしたい人には「併用」が有効だとみる。 雇用される