江差追分事件(えさしおいわけじけん)とは、著作権のひとつである翻案権の侵害有無が争われた民事訴訟事件である。2001年(平成13年)6月28日の最高裁判所判決(平成11(受)922)は、翻案権侵害の具体的判断手法を示したことで知られている。 事件の概要[編集] 江差追分に関するノンフィクションである「北の波濤に唄う」と題する書籍の著作者である木内宏が原告となり、「ほっかいどうスペシャル・遥かなるユーラシアの歌声-江差追分のルーツを求めて」というテレビ番組のナレーションが本件書籍のプロローグを翻案したものであるとし番組を制作放映したNHK(被告)らを相手取って、損害賠償を請求した事件である。 そして本件番組も本件書籍を参考物として制作されたものであったが、ここで問題となったのは江差追分全国大会が1年の絶頂であるという本件書籍の記述についてのものであったが、江差町においては8月に行われる姥神神