AIが生成した表現は著作物として保護されるのか。米国や中国の裁判例では、AIが100%自律的に生成した表現には著作物性は認められない一方、人間による一定程度の関与がある場合は著作物となり得るとする。この点は、日本における通説的な考え方も同様である。もっとも、どの程度の関与を必要とするかについては議論がある。現状、米国は強い関与を求め、最近下された中国の判決は弱い関与でも十分とする。それらも参考に、日本ではどのように考えるべきか考察した。 あへん法 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 いじめ防止対策推進法 じん肺法 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 ストーカー行為等の規制等に関する法律 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約 デジタル社会形成基本法 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 マンションの管理の適正化の推進