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inheritance_taxとdirに関するa1otのブックマーク (2)

  • 相続税と所得税の二重課税、調整措置縮小の流れ | 大和総研

    現在活動停止中の政府の税制調査会において、会計検査院から相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する意見が提出されている。 相続により財産を取得した個人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの間に、その相続財産を譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、譲渡した相続財産に対応する相続税額も、取得費として控除できることとされている。これは、相続税の課税対象となった相続財産の譲渡が相続の直後に行われる場合に、相続税と所得税が相次いで課されることの負担調整を目的としている。 さらに、土地等を相続する場合については、譲渡した土地等に対応する部分に限らず、相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費として、譲渡した土地等の譲渡収入から控除することができることとする特例が1993年(平成5年)に設けられている。これは当時の地価の動向、相続税評価割合の引上

    相続税と所得税の二重課税、調整措置縮小の流れ | 大和総研
  • 年金型生命保険の二重課税問題についての論点整理 | 大和総研

    ◆2010年7月6日、最高裁は年金で受け取る生命保険金に対する、所得税と相続税の二重課税の是非について係争していた事件について、判決を下した。 ◆判決では、年金の各支給額について、相続時における時価相当額については所得税の課税対象とならないという見解を示し、当該事件において、被相続人の死亡(相続の発生)と同日に支払われた1年目の年金については、所得税を課さないとした。 ◆レポートでは、年金型生命保険の年金受給(権)に対する課税について基から整理し、今回の最高裁判決において問題視された二重課税問題について論点を整理する。

    年金型生命保険の二重課税問題についての論点整理 | 大和総研
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