前回掲載の記事「元国税調査官が暴露。法の抜け穴を突いた保険商品の『危ない逃税』」で、タックスシェルターと呼ばれる手口を用いた富裕層の「相続税逃れ」の存在を明らかにしてくださった大村大次郎さん。今回はご自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、「生命保険を使った贈与税逃れ」の実態を白日の下に晒します 生命保険で「贈与税」を安くする方法 前号では、この世には、その商品を買うと税金が安くなる、タックスシェルターなるものがあり、その一つに「生命保険」があるということを述べました。そして、相続税を安くする生命保険のことをご紹介しました。 ● 元国税調査官が暴露。法の抜け穴を突いた保険商品の「危ない逃税」 その生命保険をざっくり言うと、満期になれば多額の返戻金が出るのに、満期になるまでの一定期間には、ほとんど解約返戻金がない生命保険のことです。生命保険の場合、保険金の額が相続税の対象にな
いわゆるパナマ文書でオフショア口座の実態が明るみに出たことで、各国政府は違法な脱税だけでなく、合法的な税逃れの取り締まりも強化しそうだ。 政府高官の権威を問う市民の不満は強まるだろう。これで法務執行のための措置も強化される方向だ。一方で既存の政治の信頼性や有効性がいっそう損なわれ、不測の事態も生じ得る。 世界金融危機を経て、富める者とそうでない者の格差は危険なほど大きい。こうした状況で、統治される側が脱税と節税の法的な区別を受け入れる余地は小さい。両方とも単なる税金上の問題ではなく、裕福で社会的地位のある者が享受する不公平な特典としての「税逃れ」と見なされるためだ。 1100万ページ以上にも上るパナマ文書が先週暴露された後、政治的な反響は早かった。しかもさらに広がる公算が大きい。このスキャンダルですでにアイスランドの首相が辞任し、英国ではキャメロン首相が(選挙で選ばれた最高権力者としては初
子会社の損失を組織再編することによって自社に取り込んだり、グループ会社間の自社株買いを活用して生じた譲渡損失を自社の利益と相殺することにより税負担の軽減を図る取引が、国税当局と企業との間で裁判になっている。 前者は、巨額の欠損金を抱えていたソフトバンクの子会社を合併して自社の利益と相殺したヤフー事件である。一方後者は、日本IBMの親会社(日本法人、中間会社)が、米国IBMから資金提供を受け、米国IBMの持つ日本IBM株を購入し、それを子会社の日本IBMが買い取るという取引である。いずれも2014年に最も注目された税務訴訟のケースだ。 日本IBMは、この自社株買いに伴い、みなし配当とほぼ同額の譲渡損失が生じることとなる。みなし配当の方は非課税で譲渡損失の方は利益と相殺できるので、結果として5年間で4000億円を超える所得の税負担を軽減することができたという。 どちらも、「損失」を利用すること
米Amazon.comが、欧州における売上高を各国で計上するよう事業構造を見直したと、複数の海外メディア(英Guardian、英Financial Times、米Wall Street Journal、米New York Timesなど)が報じた。英国、ドイツ、イタリア、スペインで現地時間2015年5月1日より、税慣行の変更を実施したという。 Amazon.comは今後、欧州の一部の国で納税額が増える可能性がある。 Amazon.comはこれまで、欧州での売り上げをルクセンブルクにある同社子会社で計上していた。しかし多国籍企業が法人税率の低いルクセンブルクやアイルランドに拠点を作り、そこで欧州での収益を処理する節税対策は近年非難の的になっており、「違法な優遇措置を受けている」として、欧州連合(EU)の欧州委員会(EC)がAmazon.comを調査していた(関連記事:多国籍企業の租税回避問題
金融庁においては、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、成長マネーの供給・拡大を図ることを通じて、わが国金融・資本市場の魅力を高める観点から、様々な税制改正要望を行ってきております。 今後の金融庁における税制改正要望等の参考とするため、今般、「金融取引に係る租税回避への防止策に関する調査研究」をEY税理士法人に、「投資法人税制に関する調査研究」を税理士法人プライスウォーターハウスクーパースに委託しました。 報告書については、別添をご覧下さい。 なお、当報告書の内容は、金融庁の公式見解を示すものではありません。また、当報告書は、原則あるいは代表的な金融商品に対する課税関係について記述したものであり、様々な金融商品の類型や、恒久的施設の有無などの納税者の状況等により、異なる課税関係が生じ得ることにご留意下さい。
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東京電力が海外の発電事業に投資して得た利益を、免税制度のあるオランダに蓄積し、日本で納税していないままとなっていることが本紙の調べでわかった。投資利益の累積は少なくとも二億ドル(約二百十億円)。東電は、福島第一原発の事故後の経営危機で国から一兆円の支援を受け、実質国有化されながら、震災後も事実上の課税回避を続けていたことになる。(桐山純平) 東電や有価証券報告書などによると、東電は一九九九年、子会社「トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル(テプコインターナショナル)」をオランダ・アムステルダムに設立。この子会社を通じ、アラブ首長国連邦やオーストラリアなどの発電事業に投資、参画していた。 子会社は、こうした発電事業の利益を配当として得ていたが、日本には送らず、オランダに蓄積していた。 オランダの税制について米国議会の報告書は、「タックスヘイブン(租税回避地)の特徴
人材派遣業者が消費税を逃れたくなったワケ(2ページ目)このたび国税庁がまとめた前年度の脱税事件について報道がなされました。それによると、人材派遣業者による消費税の告発件数が多かったとのこと。なぜ人材派遣業者はそんなにも消費税から逃れたくなるのでしょうか? 「給与」には消費税がかからない ■人材派遣業の「特殊性」とは? 前のページでご紹介したとおり、収入に係る消費税から、経費に係る消費税を差し引いたものが、その事業者が納付する消費税額となります。 それでは人材派遣業を営む会社の場合、消費税はどのようになるか考えてみましょう。 主な収入は「派遣料収入」で、これは「人材派遣」というサービスの対価ですから、消費税がかかってきます。 かたやメインの経費は「派遣する人材に対する給与」です。サラリーマンのみなさんはご自身の給与明細を確認すれば分かるかと思いますが、給与には消費税がかかりません。 もちろん
2012年8月21日現在 主宰 木村俊治 木村国際税務研究所 米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(本社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(本社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日本国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05)でわかりました。アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁と2国間協議を申請したというものです。 法人税法141条3項は、日本国内に支店等を持たない外国法人(ノンPE)の「事業の所得」(法法138条一号前段の国内源泉所得に係る所得)は課税されません。この「PEなければ課税せず」の原則は、日米租税条約でも踏襲されており、米
世界的に事業を展開する企業の課税逃れへの対策の強化が叫ばれるなか、EU=ヨーロッパ連合は、オランダやアイルランドなど域内の少なくとも3か国に対し、特定の多国籍企業に税金面での優遇措置をとっていなかったかどうか予備的な調査を開始したことを明らかにしました。 世界的に事業を展開する企業が、国によって税の仕組みが異なることなどを利用して納税額を少なくする、いわゆる課税逃れを巡っては、先週開かれたG20サミットで対策の強化で合意するなど世界的な課題となっています。 この問題に関連して、EUの報道官は12日、オランダやアイルランドそれにルクセンブルクの少なくとも3か国に対し、特定の多国籍企業に税金面での優遇措置をとっていなかったかどうか情報の提供を求める書簡を送ったことを明らかにしました。 このうち、アイルランドではアメリカのIT企業アップルの子会社が、また、オランダではアメリカの大手コーヒーチェー
2012年10月、コーヒーチェーン大手のスターバックスの英国法人が、過去3年間に4億ポンド(約600億円)の売上げがありながら法人税をほとんど納めていなかったと報じられ、消費者団体などから不買運動を起こされた。これをきっかけに税の公平性に世界の注目が集まり、アメリカでもアップルやグーグルといったグローバル企業が批判にさらされた。 最近の税をめぐる議論の特徴は、お定まりのタックスヘイヴンへのバッシングではすまなくなっていることだ。 アップル、グーグル、スターバックスなどの租税回避に登場するアイルランドやオランダは、ヤシの木と海しかない南の島ではなくEUの主要国だ。そして両国とも、国際社会の批判にもかかわらず“タックスヘイヴン政策”を見直す気はさらさらないようだ。 その一方で、スターバックス問題で“被害者”となったイギリスは、チャンネル諸島、マン島、ジブラルタルなどの自治領がタックスヘイヴンで
多国籍企業の課税逃れを防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定を進めていた行動計画の概要が13日明らかになった。インターネット通販などの電子商取引や移転価格税制など15項目について、課税方法やルールの厳格化を具体化する方針。7月19〜20日にモスクワで開かれる主要20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議に計画を提出する。 行動計画の目玉の一つが、ネット通販会社への課税強化。通販会社が他国の顧客に電子書籍や音楽データを配信した場合、その国に通販会社の支店やサーバーなどの恒久的施設を置いていなければ、現行ルールでは顧客側の国では課税されない。各国の税務当局は、別会社などを通じて複数の国でネット通販サイトを運営する米アマゾンなどのケースを問題視しており、課税ルールの見直しを進めたい考えだ。 もう一つの目玉は、多国籍企業が税率の低い外国の子会社に対し、通常よりも安い値段で商品
(もりのぶ しげき)法学博士。東京財団上席研究員、政府税制調査会専門家委員会特別委員。1973年京都大学法学部卒業後、大蔵省入省、主税局総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省財務総合研究所長を最後に退官。その間大阪大学教授、東京大学客員教授。主な著書に、『日本の税制 何が問題か』(岩波書店)『どうなる?どうする!共通番号』(共著、日本経済新聞出版社)『給付つき税額控除』(共著、中央経済社)『抜本的税制改革と消費税』(大蔵財務協会)『日本が生まれ変わる税制改革』(中公新書)など。 森信茂樹の目覚めよ!納税者 税と社会保障の一体改革は、政治の大テーマとなりつつある。そもそも税・社会保障の形は、国のかたちそのものである。財務省出身で税理論、実務ともに知り抜いた筆者が、独自の視点で、財政、税制、それに関わる政治の動きを、批判的・建設的に評論し、政策提言を行う。 バック
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