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inheritance_taxとholdingに関するa1otのブックマーク (1)

  • 自社株式の評価額の引き下げ方法|工藤会計

    株価算定の方法 自社株式は、少数株主である場合を除いて原則的には、類似業種比準価額と純資産価額の二つの計算方式によって評価されます。 どちらか一方か、あるいは、併用して評価されます。 類似業種比準価額は、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額の3要素と、類似業種の3要素と比較して、株価を算定しています。 一方、純資産価額は、会社の資産を相続税評価額で評価します。 相続税評価額は、ほぼ時価と考えてください。 含み益がある場合には、法人税額等相当額が控除されますが、課税されてしまいます。 大きな会社ほど、類似業種比準価額の評価割合が高くなります。 類似業種比準価額の引き下げ方 類似業種比準価額は、決算対策によって容易に評価額を変えやすいという特質を持っていいます。 費用を計上すれば評価額を下げることができます。 対策としては、不良在庫・不良債権の処理、含み損のある不動産の売却、保険商品、

    自社株式の評価額の引き下げ方法|工藤会計
    a1ot
    a1ot 2013/04/19
    『不動産を購入した場合には、時価より低い路線価で評価されるためには、3年も待たなければならず、しかもその評価減の幅は20%ぐらいでしかありません』
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