老人ホームに入所したまま、退所することなく亡くなってしまいました。自宅は入所している間は、居住者がいない空き家となってしまっておりましたが、自宅土地について小規模宅地等の特例適用はありますでしょうか。 老人ホームの入所した場合でも、自宅がいつでも居住できるように維持管理がされているケースでは、老人ホームへ生活の拠点を移したとはいえず、以下のような状況が認められる場合には相続開始の直前において居住の用に供されていたものとして、小規模宅地等の特例適用を受けることができます。 1.被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。 2.被相続人がいつでも生活できるようにその建物の維持管理が行われていたこと。 3.入所後あらたにその建物を他の者が居住の用その他の用に供していた事実がないこと。 4.その老人ホームは、被相続人が入所す