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法律とねこ好きに関するbean_heroのブックマーク (2)

  • 【法律相談5】猫に遺産を残すには? - にゃんこマガジン

    相談内容 を7頭飼っています。離婚したため配偶者はおらず、子どもは息子が一人いるだけです。私が死亡したら生命保険が1400万降りるはずなのですが、受取人がその息子になっています。これを一部を除いて、万一の時はたちを引き取ってくれることになっている保護団体などに、の持参金として渡したいと思っています。 また、所有する不動産は同じく保護団体などにのシェルターや里親募集型保護カフェ、ノラ病院などとして利用してもらいたいと考えています。揉めることなく、確実に残せる方法はどのような手段があるのでしょうか。 回答 まず、生命保険金の受取人については、保険会社に連絡を取ってください。親族でない第三者でも保険金の受取人になることができます。一部を親族に、その他を第三者へということも可能です。ただし、保険会社はあまりやりたくはないようですね。実際、この制度を利用した保険金殺人事件などが起きていま

    【法律相談5】猫に遺産を残すには? - にゃんこマガジン
  • 2年間飼った猫が逃げて「別の人」に飼われていた――本当の飼い主はどちら? - 弁護士ドットコムニュース

    2年間飼ったが行方不明になったあと、別の飼い主のもとで飼われていた――。こんな場合、の「正当な飼い主」はどちらなのか? アメリカ・カリフォルニア州で、一匹のをめぐり、新旧の飼い主が所有権を争っていることが報じられた。 CNNによると、もともとの飼い主である女性は2005年に子を引き取ったが、2年後に引っ越した際にが逃げ出し、行方がわからなくなっていた。2014年になって、に埋め込まれたマイクロチップの情報を書き換えようとして人物がいると、マイクロチップ会社から知らされ、の居場所がわかったそうだ。 現在の飼い主の女性は、2010年にこのを保護施設から引き取ったという。返還を求めている元の飼い主に対し、「5年間暮らした家から引き離されて、新しい環境に置かれれば、極度のストレスになる」と訴え、返還を拒んでいるという。 争いは裁判で決着をつけることになるようだが、同様の事例が日

    2年間飼った猫が逃げて「別の人」に飼われていた――本当の飼い主はどちら? - 弁護士ドットコムニュース
    bean_hero
    bean_hero 2015/08/02
    もし東京ならこういう判断の可能性というお話
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