家電量販のビックカメラが不適正な会計処理で金融庁から課徴金の支払い命令を受けた問題で、株主の一人が近く役員や元役員計9人を相手取り、東京地裁へ株主代表訴訟を起こす。役員らの不注意で課徴金などの損害が発生したとして、会社に計22億5千万円を支払うよう求める。ただ専門家には会社への課徴金や罰金の弁償を個々の役員に求めることには慎重な見方もあり、裁判の焦点になりそうだ。 ビックカメラは02年に本店ビルなどの不動産を証券化。07年に権利を買い戻し配当金として49億2千万円の特別利益を計上した。しかし後に、会計上のルールではこの利益計上が認められないものであることが判明し、金融庁は有価証券報告書に虚偽記載があったと認定。2億5千万円の課徴金支払いを命じた。 訴えるのは奈良県生駒市の公認会計士。研究者の中には「法人への罰金・課徴金は巨額で個人への請求は現実的でない」「個人への転嫁は二重の制裁になる