タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

ソフトウェアと裁判に関するcopyrightのブックマーク (2)

  • 社説:ウィニー無罪確定 勇み足の捜査だった - 毎日jp(毎日新聞)

    ファイル共有ソフトの「Winny(ウィニー)」による著作権法違反ほう助罪をめぐる裁判は、最高裁が検察の上告を棄却する決定を行った結果、開発者である元東京大助手のプログラマーの無罪が確定する。 元助手は04年に逮捕された。ウィニーの作成にあたり元助手がインターネット上の掲示板に書き込んだ内容と、ソフトのバージョンアップを繰り返していたことから、京都府警は、ウィニーが著作権侵害の目的に使われることを十分に承知していたと認定した。 しかし、この逮捕に際しては、著作権侵害を手助けしたとして複写機のメーカーが罪に問われたり、殺人に使われた刃物の製作者が殺人罪ほう助になるのか、といった疑問が噴出した。 また、ファイル交換ソフトはウィニー以外にも数多くある。ウィニーの開発者だけを摘発しても、著作権侵害をめぐる状況の改善にはつながらない。あいまいな基準での逮捕は日でのソフト開発者の意欲を萎縮させることに

  • Winny事件最高裁判例(最決平成23年12月19日)全文 - 情報法学日記 by 岡村久道

    私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 平成21(あ)1900 著作権法違反幇助被告事件 主 文 件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,件に適切でなく,その余は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 所論に鑑み,被告人によるファイル共有ソフトの公開,提供行為につき著作権法違反罪の幇助犯が成立するかどうかを職権で判断すると,原

    Winny事件最高裁判例(最決平成23年12月19日)全文 - 情報法学日記 by 岡村久道
  • 1