ファイル共有ソフトの「Winny(ウィニー)」による著作権法違反ほう助罪をめぐる裁判は、最高裁が検察の上告を棄却する決定を行った結果、開発者である元東京大助手のプログラマーの無罪が確定する。 元助手は04年に逮捕された。ウィニーの作成にあたり元助手がインターネット上の掲示板に書き込んだ内容と、ソフトのバージョンアップを繰り返していたことから、京都府警は、ウィニーが著作権侵害の目的に使われることを十分に承知していたと認定した。 しかし、この逮捕に際しては、著作権侵害を手助けしたとして複写機のメーカーが罪に問われたり、殺人に使われた刃物の製作者が殺人罪ほう助になるのか、といった疑問が噴出した。 また、ファイル交換ソフトはウィニー以外にも数多くある。ウィニーの開発者だけを摘発しても、著作権侵害をめぐる状況の改善にはつながらない。あいまいな基準での逮捕は日本でのソフト開発者の意欲を萎縮させることに