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ブックマーク / h-sebata.blog.ss-blog.jp (44)

  • 閣議議事録公開と閣僚会議の議事録問題: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 安倍首相によって予告されていた閣議とその後に行われる閣僚懇談会の議事録が公開された。 閣議及び閣僚懇談会議事録 2014年4月1日 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/04/22/260401gijiroku.pdf 内容的には突っ込んだ話は特にない。 しばらくは様子を見たいが、おそらくこういった議事録が続くのではと思う。 なお、この閣議と閣僚懇談会議事録については以前にブログで書いているので、それを参照のこと。 閣議・閣僚懇談会議事録公開問題を考える http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014

    閣議議事録公開と閣僚会議の議事録問題: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 閣議・閣僚懇談会議事録公開問題を考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 3月4日の日経済新聞の記事。引用します。 閣議議事録を4月から作成 政府、3週間後に公開 2014/3/4 11:39 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0400Q_U4A300C1EB1000/ 菅義偉官房長官は4日の閣議後の記者会見で、4月から閣議と閣僚懇談会の議事録を作成し、会議の3週間後をめどに公表する方針を明らかにした。公文書管理法や情報公開法を改正せず、現行法のまま閣議決定で対応した方が迅速に公開できると判断した。近く閣議決定する。 閣議と閣僚懇談会の議事録作成をめぐっては、公明党が公務員らの情報漏洩の罰則を強化する特定秘密保護法の制定に合わせて情報公開を推進する必要

    閣議・閣僚懇談会議事録公開問題を考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 情報保全諮問会議について考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法に関連するさまざまな基準について意見を述べる「情報保全諮問会議」が発足し、2014年1月17日に初会合がありました。 この会議の権限とメンバーについて、分かる範囲でコメントしてみたいと思います。 情報公開諮問会議のウェブサイトはこちら http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/index.html まず権限について。 諮問会議の行う職務については次のように書かれている。 (1) 会議は、次に掲げる意見を、内閣総理大臣に対し述べることとする。 ア 特定秘密保護法第3条第1項、第18条第2項及び第3項並びに附則第3条の規定に 基づく意見。 イ アに掲げるもののほか、

    情報保全諮問会議について考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 自民党「特定秘密保護法 ―3つのポイント―」を検討する: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年12月24日に自民党は「特定秘密保護法 ―3つのポイント―」を公開しました。 https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/recapture/123257.html 特定秘密保護法についての「皆さんの誤解を解きます」として用意されたビラです。 今回はこの内容を検討します。 私の立場は毎回書いてますが、秘密を統一的に管理する法律は必要、だが、今回の特定秘密保護法は不備が多すぎて反対という位置です。詳しくはこの記事を参照。 以下、見出しを抽出して、必要に応じて内容部分も引用していきます。 論じやすくするために、適宜丸数字などを補います。 上記にリンクしたビラ体を見ながらご覧頂

    自民党「特定秘密保護法 ―3つのポイント―」を検討する: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 民主党の秘密保護法案対案を考える(下) 情報適正管理3法案: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

  • 特定秘密保護法案修正案を読む: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 11月26日に衆議院を通過した特定秘密保護法案。 みんなの党と維新の会と作成した修正案が可決されたわけですが、いったい何が変わったのか精査してみたいと思います。 修正案の私注を作りましたのでご参考までに。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law2.pdf ちなみに修正前の法案の私注はこちら。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law.pdf では主に何が変わったのか。 ①目的や罰則の部分に「外部からの侵略」などの限定が入った(1条、24条1項) ②「特定秘密」を指定できない機関を内閣総理大臣が決めること

    特定秘密保護法案修正案を読む: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 改めて特定秘密保護法案に反対する: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 先ほど11月26日に特定秘密保護法案が衆議院を通過しました。 これまでさんざんブログにおいて、この法案の何が問題なのか書いてきましたが、改めて「公文書管理制度」の点から批判をまとめておきます。 そもそも国家が存在する以上、「秘密」は存在します。 それは、「公表されると国や国民の安全に支障が出る」という文書に「秘密」指定をして、取扱いに注意をするためです。その情報に触れることが可能な人を制限するためのものです。 兵器の性能が高まった現在において、秘密指定を行って情報を厳重に管理をする必要は間違いなくあるでしょう。 だが一方で、民主主義という制度は「情報を有権者である国民に知らせる」ことが必須となっています。 国民はその情報

    改めて特定秘密保護法案に反対する: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
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    copyright 2013/11/27
    “「スパイ防止のために必要」うんぬんで賛成する人が多いような気がしますが、「スパイ防止」のためなら「官僚が何をやっててもわからない」ことを許すのでしょうか?”
  • 秘密指定の期間をめぐるやり取りがズレている(特定秘密保護法案): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 11月20日に自民党と維新の会が特定秘密保護法案の修正案に同意をしたというニュースが流れている。 その中には、「特定秘密の指定期間を「最長60年」とし7項目の例外を設けること」という内容が入っている。 つまり、 (原案)「特定秘密」の指定は5年以下+延長可、30年を超える場合、内閣の同意 ↓ (修正案)上記の内容+特定の分野(暗号など)以外は60年を超えさせない。 ということのようだ。 維新の会としては、いつまでも際限なく延長される点に歯止めをかけたとでも言いたいのだろう。 だがそもそもの前提の考え方がおかしい。 これではむしろ「60年までは延長し放題」という解釈を行政機関側がしかねない。 制限を付けたように見えるが、むし

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  • 民主党の秘密保護法案対案を考える(上) 公文書管理法改正案: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

  • 「第三者機関」のあり方が問題(特定秘密保護法案): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法案、自民党と維新やみんなの党の修正協議が進んでおり、色々と観測気球のような報道がなされています。 そのうちの一つ。 「第三者的仕組み重要」 秘密保護法案で首相軟化 産経新聞 11月17日(日)7時55分配信 安倍晋三首相は16日、特定秘密保護法案をめぐり、秘密指定の妥当性をチェックする第三者機関の設置に関し「第三者的な仕組みで適切な運用を確保する仕組みを作ることも重要な課題だ」と述べた。羽田空港で記者団に語った。第三者機関設置は日維新の会が与党との修正協議で要求している。首相は柔軟姿勢を示すことで維新の協力を得たい考えだが、維新側は指定期間が30年を超えた特定秘密をすべて公開することも求めており、首相の発言

    「第三者機関」のあり方が問題(特定秘密保護法案): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 「特定秘密」の範囲限定の困難さ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法案の衆議院での審議が続いている。 報道しか追えていないが、「何が特定秘密に入るのか否か」という点での議論が非常に多いように思われる。 また、修正協議に応じない民主党への牽制のために、政府は維新と修正協議をしようとしているとの報道もされている。 『朝日新聞』11月12日朝刊の記事では、「維新は特定秘密の範囲をより限定することを柱とする修正案を準備している」とあり、どうやら「特定秘密」の範囲を狭めることは自民も同意可能ということのようだ。 ただ、この一連の国会の議論を見ていると、「特定秘密の限定には限界がある」ということがきちんと認識されているのかが気にかかる。 もちろん「原発情報は入るのか否か」みたいな具体的な

    「特定秘密」の範囲限定の困難さ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法案を考える 第5回 民主党情報公開法改正案は歯止めになるか: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

  • 「特定秘密」に公文書管理法は適用されるのか: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法案が7日に衆議院で審議入りしました。 法案の解説を連載していましたが、先に書く必要があると思うので、この記事を挟みます。 公文書管理法との関係で誤った情報が飛んでいてずっと気になっている。 それは「特定秘密に指定されても公文書管理法が適用される」という話。 たとえば11月6日の毎日新聞の社説。 特定秘密に指定される情報も、情報公開法や公文書管理法の対象になる見通しだ。ところが、国の安全が害される恐れがあるなどと行政側が判断すれば公開を拒否できるので、特定秘密は事実上開示されないことになる。公文書管理法も、各省庁で保存期間が満了した行政文書は国立公文書館などに移管するか、または首相の同意を得て廃棄することを認め

    「特定秘密」に公文書管理法は適用されるのか: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法案を考える 第4回 監視・検証のしくみ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年10月25日に特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法案)が閣議決定されました。 安倍政権は11月上旬に審議に入り、成立を目指す方針です。 法案はこちら。 http://www.cas.go.jp/jp/houan/185.html そこで、特定秘密保護法案の何が問題なのか、私なりの分析をしていきます。 第1回はこちら。第2回はこちら。第3回はこちら。 逐条解釈(私注)についてはすでにアップロードしているのでこちらを参照。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law.pdf 第4回 監視・検証のしくみ 前回のブログで、「秘密」に対する監視や検証のしくみが

    特定秘密保護法案を考える 第4回 監視・検証のしくみ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法案を考える 第3回 そもそも秘密はある: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年10月25日に特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法案)が閣議決定されました。 安倍政権は11月上旬に審議に入り、成立を目指す方針です。 法案はこちら。 http://www.cas.go.jp/jp/houan/185.html そこで、特定秘密保護法案の何が問題なのか、私なりの分析をしていきます。 第1回はこちら。第2回はこちら。 逐条解釈(私注)についてはすでにアップロードしているのでこちらを参照。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law.pdf 第3回 そもそも秘密はある まず「そもそも秘密保護法案は必要なのか?」という問いを立てることがで

    特定秘密保護法案を考える 第3回 そもそも秘密はある: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法案を考える 第2回 なぜいまこの法案が: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年10月25日に特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法案)が閣議決定されました。 安倍政権は11月上旬に審議に入り、成立を目指す方針です。 法案はこちら。 http://www.cas.go.jp/jp/houan/185.html そこで、特定秘密保護法案の何が問題なのか、私なりの分析をしていきます。 第1回はこちら 逐条解釈(私注)についてはすでにアップロードしているのでこちらを参照。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law.pdf 第2回 なぜいまこの法案が そもそもこの法案はどういう経緯で出てきたのだろうか。 民主党政権下の2010年の尖閣ビ

    特定秘密保護法案を考える 第2回 なぜいまこの法案が: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法案を考える 第1回 概要: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年10月25日に特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法案)が閣議決定されました。 安倍政権は11月上旬に審議に入り、成立を目指す方針です。 法案はこちら。 http://www.cas.go.jp/jp/houan/185.html 日より数回かけて、特定秘密保護法案の何が問題なのか、私なりの分析をしていきます。 私の専門に関わる話に限定しますので、歴史研究や公文書管理制度に関わる話に絞ります。報道の自由問題や人権規程との関係などは新聞などでも報じられていますし。 第1回 概要 まず、この法案の概要について簡単に整理しておきたい。 なお、逐条解釈(私注)についてはすでにアップロードしているのでこちらを参照。

    特定秘密保護法案を考える 第1回 概要: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法案について考える(9月27日現在): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 安倍内閣の下で、着々と特定秘密保護法案(秘密保全法案)の作成が進んでいる。 昨日(2013年9月26日)には自民党の会合に法案の原案が提示されたとのことであり、各社で「報道の自由が明記される」一方で「知る権利は書かれていない」(翌日に森担当相は書くことも検討と述べた)などとの報道がなされている。 昨日某所から取材を受けて話しているうちに頭の中が少し整理されたきたので、あらためて法案に対する考え方をまとめておきたい。また後期の授業が始まったこともあり、まとめて書ける余裕が無くなる可能性が高いですし。 ただし、日々状況が変わっているようなので、2013年9月27日の段階での考えということで。 すでに前回のブログで書いたように、

    特定秘密保護法案について考える(9月27日現在): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 秘密保全法案(特定秘密保護法案)と公文書管理法(仮説): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 安倍内閣は、2013年9月3日から「特定秘密の保護に関する法律案(秘密保全法案、特定秘密保護法案)の概要」(以下「概要」と略す)に対するパブリックコメントを始めた。 「概要」に対するパブコメということで、いまいち意図がつかめないところではある。 だが、公文書管理の視点からすると気になることがかなりあるので、とりあえず現状の考え方をまとめてみたい。 法案の具体的な内容などが出てくれば、意見が変わるかもしれません。 まずは「概要」の説明から。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000103648 秘密保全法案は、機密情報の保全を目的とするもの。 簡

    秘密保全法案(特定秘密保護法案)と公文書管理法(仮説): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 国立公文書館の新館建設問題: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 やっと少し時間が取れたので、ここ半年の公文書管理問題の動きのうち、特に国立公文書館の新館建設問題について、情報をまとめておきたい。 新聞記事を検索してみると、最近の動きをまとめたものとして下記の記事が一番詳しかったので、とりあえず引用する。 公文書館 新館建設へ 書架あと3年で満杯 憲法原、政府文書など所蔵 2013年8月10日 読売新聞夕刊 政府は、重要な歴史公文書を所蔵し、展示・解説している国立公文書館の機能を拡充するため、新館を建設する方針を固めた。場所や機能を具体的に検討するため、2014年度予算の概算要求に調査費を盛り込み、認められれば17年度までの開館を目指す。 国立公文書館は、明治政府の基方針を示した「五

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