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NTTとシステムに関するi196のブックマーク (5)

  • 「大手ITベンダーは無能」と幹部が豪語も、デジタル庁が結局NTT・富士通に依存の理由

    ITゼネコンの巣窟 デジタル庁 いよいよ9月に、デジタル庁が鳴り物入りで発足する。霞ヶ関省庁のデジタル予算を一手に握る“最強組織”という触れ込みだ。民間人材の登用と役所の縦割り排除により、国民が享受するITサービスの向上と劇的なコスト削減を狙っている。しかし、その目的の実現は容易ではない。日は世界でも稀有なIT丸投げ大国だ。1990年代以降、官公システムの構築は、NTTデータや御三家(富士通NEC、日立製作所)らを頂点とする重層下請け構造「ITゼネコン」に依存をし続けてきた。デジタル庁は大きな裁量を武器に旧来の商習慣を断ち切る構えだが、すでにITベンダーやコンサルティング会社の暗躍は始まっている。特集では、デジタル庁に群がる企業の構図と、IT後進国ニッポンの切実な実態に迫った。 バックナンバー一覧 新型コロナウイルス対策の給付金を国民に配るシステムの不備などにより、日政府は「デジタ

    「大手ITベンダーは無能」と幹部が豪語も、デジタル庁が結局NTT・富士通に依存の理由
    i196
    i196 2021/08/16
    人集めしたり調整したりする力が発注者側に無いから仕方ないんじゃないか。電通とかパソナに丸投げしてるのと同じ
  • なぜNTT東日本は旭川医科大学に逆転勝訴できたのか。判決文から分かる教訓 | STORIA法律事務所

    ▼ 旭川医科大学による訴訟提起 旭川医科大学は平成23年3月16日に旭川地裁に訴訟を提起しました。 旭川医科大学は、NTT東日に対し、新システム導入失敗に伴う逸失利益として約19億4000万円を請求し、他方、NTT東日は、旭川医科大学に対し、不当な受領拒絶でリース料を受け取れなくなったとして約22億8000万円を請求しました。 ▼ 地裁判決(旭川地判平成28年3月29日) 旭川地裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を2:8(ユーザ:ベンダ)としたうえでユーザ・ベンダの両請求とも一部認容し、実質、旭川医科大学からNTT東日へ約1800万円の支払いを命じる判決をしました。 双方ともに控訴をし、舞台は札幌高裁に移りました。 ▼ 高裁判決(札幌高判平成29年8月31日) 札幌高裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を10:0(ユーザ:ベンダ)に変更した上で、ベンダの請求を認容、ユーザの請求を棄却し、旭川医

    なぜNTT東日本は旭川医科大学に逆転勝訴できたのか。判決文から分かる教訓 | STORIA法律事務所
  • 私は忙しいんです。システム開発に協力できる時間なんてありません――「旭川医大の惨劇」解説その2

    旭川医科大学(以降、旭川医大)で発生した、システム開発のトラブルに関する訴訟。事件の概要は、「ユーザーである旭川医大が電子カルテを中心とした医療システムの導入を企図し、ベンダーのNTT東日に開発を依頼したが、エンドユーザーである現場の医師からの要件追加、変更がいつまでたっても収束せず、スケジュールが遅れに遅れた揚げ句に破綻してしまった」というものだ。 前回は、事件の概要を説明し、高等裁判所判決のポイントとなった「ベンダーのプロジェクト管理義務」について、解説した。今回は「プロジェクトの体制」と「開発方針」について考察する。 事件の流れを把握するために、判決文を再掲しよう。 札幌高等裁判所 2017年8月31日判決から 旭川医科大学は、2008年8月に、電子カルテを中核とする病院情報管理システムの刷新を企画し、NTT東日に開発を依頼した。 しかし、プロジェクトの開始直後から、現場の医師た

    私は忙しいんです。システム開発に協力できる時間なんてありません――「旭川医大の惨劇」解説その2
  • それでも最善を尽くす、それがベンダーの仕事だ――「旭川医大の惨劇」解説その3

    それでも最善を尽くす、それがベンダーの仕事だ――「旭川医大の惨劇」解説その3:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(49)(1/3 ページ) ユーザーが出し続けた1000を超える追加要件にベンダーが対応仕切れずプロジェクトが破綻した「旭川医大vs.NTT東日 病院情報管理システム導入頓挫事件」。病院という「特殊な」ユーザー相手に、ベンダーはどうすべきだったのか――細川義洋氏による同事件のポイント解説、第3弾は「特殊なユーザー」のプロジェクトを成功に導くための方法と考え方を指南する。

    それでも最善を尽くす、それがベンダーの仕事だ――「旭川医大の惨劇」解説その3
  • 追加要件を実装しなければ、このシステムは使いません――「旭川医大の惨劇」解説その1

    連載目次 繰り返される惨劇 またも「ユーザーの要件追加、変更」が原因でプロジェクトが失敗した。 2017年8月31日、札幌高等裁判所で1つの判決が出た。第一審と第二審の判断が正反対になった「旭川医大vs.NTT東日 病院情報管理システム導入頓挫事件」は、多くのメディアでも取り上げられて話題になっている。 この判決は連載でも何度も取り上げているプロジェクト管理義務について多くの示唆を与えてくれるものであり、学ぶ点も多い。今回から3回にわたって、事件の概要を振り返り、そこにある知見を掘り起こしていく。 初回は、この裁判のキーワードである「ベンダーのプロジェクト管理義務」が、どのように解釈されて適用されたのかを考察する。 まずは判決文を見ていただこう。 札幌高等裁判所 2017年8月31日判決から 旭川医科大学は、2008年8月に、電子カルテを中核とする病院情報管理システムの刷新を企画し、N

    追加要件を実装しなければ、このシステムは使いません――「旭川医大の惨劇」解説その1
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