金を得る目的で児童ポルノを撮影し女児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪などに問われた男(40)の上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。年内にも言い渡される判決では、同罪の成立には「性的な意図」が必要とした過去の判例が変更される見通し。最高裁は1970年の判例で、強制わいせつ罪成立の要件として「性欲を満足させる性的な意図が必要」と判断したが、今回の
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