久しぶりに東大労判の順番が回ってきまして、アダルトビデオプロダクション労働者供給事件(東京高判令和4年10月12日)(判例タイムズ1516号142頁)というのを評釈してきました。 妙な判決を取り上げるものだとお思いになるかも知れませんが、いやこれがいろんな論点がごちゃごちゃ入り交じってなんとも面白いのです。 労働判例研究会 2024/5/17 濱口桂一郎 アダルトビデオ女優の労働者性とアダルトビデオプロダクションの労働者供給事業該当性 アダルトビデオプロダクション労働者供給事件(東京高判令和4年10月12日) (判例タイムズ1516号142頁) Ⅰ 事実 1 当事者 X:アダルトビデオプロダクション 被告人Y1:アダルトビデオプロダクションXの実質的支配者として、Xの運営資金の管理等を行う 被告人Y2:Xのマネージャーとして、アダルトビデオ女優のスケジュール管理等の業務に従事 Z:Xの