愛知県警は1日から、地域の祭りやデモ行進などの「道路使用許可」を申請する際、2500円の手数料を徴収する。 県警によると、道路使用許可の手数料はこれまで道路での工事や工作物の設置、露店出店などに必要で、警察署での手続きの際に2500円を徴収してきた。だが、みこしなど祭礼行事やデモ行進では...
会場は日本なのに…中国国内“ライブ禁止”のロック歌手の歌を聞くためだけに多数の中国人来日し涙 日本人が知らない“中国”の一面 4月下旬から約10日間かけて、あるロック歌手のツアーが日本全国5都市で行われた。全会場でチケットが完売し、1万人もの観客が涙を流し熱狂したが、コンサート会場にいた客の大半は中国人だった。しかもわざわざこのコンサートを見るためだけに来日した人も多い。彼らはなぜ、多くの金と時間をかけ、わざわざ日本に来たのか?その答えは、彼らの視線の先で歌う1人の中国人男性の歌に込められている。その歌手は、共産党の監視の目が光る中国国内では、公の場で歌う事ができない。この事実を知る日本人は、ほとんどいない。 以下の文章は、東京大学のある中国人訪問学者が執筆し、東京大学大学院の阿古智子教授が翻訳したものを編集した記事である。 満場の観客が流した涙 数千人規模の会場は満員。そのほとんどが中国
医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝(たいき)被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。弁護側は即日、控訴した。 増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。翌月、略式命令を受けたが拒否し、正式裁判を求めた。公判で弁護側は、タトゥー施術は病気治療などが目的の医療行為ではなく、憲法が保障する職業選択や表現の自由にも反するとして無罪を訴えていた。 タトゥー施術が医療行為にあたるかどうかが、最大の争点だった。判決は、医師法の定める「医業」について、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。施術には皮膚障害を起こす危険があり、医学的知識や技能が不可欠な
無許可で客にダンスをさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われた大阪市のクラブ「NOON」の元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決公判が、25日に大阪地裁で開かれる。「レッツダンス署名推進委員会」の呼びかけ人の一人で、人気ドラマ「あまちゃん」の音楽を手がけた音楽家の大友良英さん(54)に、改めて風営法について聞いた。 ――そもそも、クラブとはどういう場所ですか。 文化の交差点で、創作の中心。交流の中から色々なものが生まれる。音楽だけじゃなくて、ファッションの要素があったり、フリーペーパーを発行するお店があったり。 ――風営法のダンス営業規制撤廃を訴える、「レッツダンス」の活動にかかわるようになったきっかけは。 知人のクラブ関係者が「次に摘発されるのは僕らだ」って、本当に悲しそうな顔をしていて。これは何とかしなきゃと思った。最初、「デモをしたい」というから俺は止めたの。ドレッドヘアー
摘発前のクラブ「NOON」で盛り上がる客=2010年6月、YOHEY WAKAMOTO氏撮影ダンス文化推進議員連盟の議員に署名を提出した金光正年被告(左から3番目)=5月20日、東京の参議院議員会館 「ダンス規制」は時代に合っているのか――。その是非を争点とした刑事裁判が1日、大阪地裁で始まった。検察側はダンスを規制対象とし、無許可営業に刑罰を科す風俗営業法に基づき「違反は明らか」と指摘。これに対し被告のクラブ経営者側は「ダンスが性風俗を乱すという考え方が時代錯誤」「規制は『営業活動の自由』を侵害する」とし、憲法判断まで求める異例の展開に。それぞれの主張が平行線をたどる中、地裁の判断が注目される。 「(クラブは)規制対象とされる風俗営業ではないと、裁判所が判断すると信じています」 この日の初公判の罪状認否で、風営法違反罪(無許可営業)に問われた大阪市北区の老舗クラブ「NOON」の元経
大阪市の老舗のクラブで公安委員会の許可を得ずに、若者にダンスをさせたとして風俗営業法違反の罪に問われたクラブの元経営者の裁判が始まり、元経営者側は「ダンスを法律で規制するのは表現の自由を保障した憲法に違反する」と述べ、無罪を主張しました。 大阪・北区でクラブを経営していた金光正年被告(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店でロックなどの音楽を流し、若者にダンスをさせたとして風俗営業法違反の罪に問われています。 この法律では、飲食店で客にダンスをさせることは「風俗営業」に当たるとして規制の対象になっています。 大阪地方裁判所で開かれた初公判で、金光被告は「私が経営していた店で『風俗営業』を行ったことはない」と述べ、無罪を主張しました。 さらに弁護団は「法律でダンスをさせる営業が規制されているのは、戦後のダンスホールで、売春の勧誘が行われていたからだ。DJなどが表現活動をするクラブの営業を
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