マシュマロは発信者情報開示請求を受け付けております。 個人の権利を侵害する行為があった場合、適切な請求をして妥当性が認められれば、当運営が取得した発信者情報を開示します。 ただし、発信者の個人情報を第三者に提供することになりますので、個人情報保護法の制約を受けます。 したがってサービス上で簡単に開示ができるわけではなく、法に基づいた適切な請求で、なおかつ個人情報保護法に抵触しないパターンである必要があります。 そのため個人でも開示請求自体できるものの、個人情報保護法に抵触しないという根拠を提示しない限り、開示の相当性がないと判断される可能性が高くなります。 原則として、警察に被害届を出すか、民事裁判の準備のために弁護士にご相談することで、適切な開示請求が行えます。 その場合ならば、マシュマロ運営もサポートできます。 マシュマロを使った嫌がらせは名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪等のれっきとした犯罪
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