住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)する。
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