タグ

あとで読むと著作権に関するnekotankのブックマーク (11)

  • “同人出身”ガイナックスが語る、同人誌のグレーゾーン

    ITmediaニュースとMouRaバチェラーズニュースの共同企画「おもしろさは誰のものか」、そのバチェラーズサイドとして、今回はガイナックスの版権部門の長である神村靖宏氏にインタビューを行った(前編)。 ガイナックスは「優れた才能を持つアマチュアが集まり、プロとして作品をつくり始めた」という伝説を持つ集団(※)。劇場映画「王立宇宙軍・オネアミスの翼」('87)、OVA「トップをねらえ!」('88)、「ふしぎの海のナディア」('90)、「新世紀エヴァンゲリオン」('95)など、多数の名作を世に送り出してきた映像製作会社である。 (※)ITmedia編注:ガイナックスは、日SF大会「DAICON3」(1981年)のオープニングアニメーションに関わった学生らで構成した「ダイコンフィルム」が母体となって設立された。ダイコンフィルムは「DAIKON4」(1983年)で、当時人気の特撮番組をパロディ

    “同人出身”ガイナックスが語る、同人誌のグレーゾーン
  • 「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ

    漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専

    「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ
  • 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (1/3) - ITmedia +D LifeStyle

    の映像産業は、テレビへの依存度、正確には地上波放送への依存度が高い。総務省の調査によれば、国内で制作される映像コンテンツのうち、時間にして約92%が放送によって消費されている。 ところがこのうち、DVDやネットなどで二次利用されるのは、わずか8%にしか過ぎない。多くの番組が、一次流通である放送で終わってしまっているわけである。ここまで二次利用が進まないのは、権利処理が複雑だから、という意見がある。 主にこの意見を主張しているのは、放送局だ。著作権は局が持っているにしても、出演者など実演家の権利、音楽使用料など、さまざまな処理が必要になる。処理とは言うが、要するに誰にいくら払うかという話である。 音楽使用料に関しては比較的話が早い。JASRACがネットでの二次利用の音楽使用料ガイドラインを提示しているからだ。何かの批判の多いJASRACだが、どんぶり勘定でもとりあえず金さえ払えば文句を言

    小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (1/3) - ITmedia +D LifeStyle
  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
  • 「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ

    「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
  • http://xtc.bz/index.php?ID=463

  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

    ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
  • ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか

  • たけくまメモ : 【著作権】とんでもない法案が審議されている

    先週あたりから一部で話題になり始めているので、すでにご存知の人もいるかもしれませんが、著作権法の改定を視野に入れたとんでもない法案が日国政府関係者によって審議されていますので、ご存知ない方のためにこの場で報告したいと思います。 「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。 今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけで

  • 著作権は誰のものか:IT's my business:オルタナティブ・ブログ

    著作者のものです。 ……このところ結論を最後に書くことが多いので、今回は冒頭に書いてみましたが、これでは身も蓋もありませんね^_^; さて、題に入る前にやや長い前置きがあります。まず、そもそも著作権法が何を目的としているかを思い起こしてみましょう。これは第一条に明記されています。すなわち、 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 ということです。ここで日語は素直に読みましょう。「公正な利用に留意」しつつ、「著作者等の権利の保護を図ることをもって(=によって)」文化の発展に寄与することが目的なのです。つまり、それまで明示的に保護されていなかった著作権を保護することが目的です。何が“公正”な利用であるのかを論じ

    著作権は誰のものか:IT's my business:オルタナティブ・ブログ
  • 1