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労働と裁判に関するsawarabi0130のブックマーク (87)

  • 固定残業代に関する最一小判昭和63年7月14日(小里機材事件判決) | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室

    固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度の有効性について判断をした判例として,小里機材事件判決(最高裁判所第一小法廷判昭和63年7月14日判決)があります。ここでは,この最高裁判所第一小法廷判昭和63年7月14日(小里機材事件)判決について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 小里機材事件判決の意義 小里機材事件判決における仮定的判断 小里機材事件上告審判決の評価 小里機材事件判決の意義 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の問題で,よく参考判例として挙げられるものとして小里機材事件判決(最一小判昭和63年7月14日)があります。 この事件では,主として,割増賃金算定の基礎となる賃金に,各種の手当が含まれるのかという点が争点とされています。固定残業代がメインで争われたというものではありません。 もっとも,固定残業代の有効性についても言及されており,そのため,固定残業代の参考判

    固定残業代に関する最一小判昭和63年7月14日(小里機材事件判決) | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室
  • 「100時間に達していない」…元教諭の公務災害認められず(RKK熊本放送) - Yahoo!ニュース

    小学校の元教諭の男性が脳出血で倒れ後遺症が残ったのは長時間労働が原因だと訴えていた裁判で、熊地方裁判所は元教諭の訴えを退けました。 訴えていたのは、天草市の小学校に務めていた元教諭の男性で、男性は2011年12月に仕事から帰宅直後に脳出血を起こし、手足のマヒや言語障害などの後遺症が残りました。男性は倒れる前の1か月間に、学校内の勤務だけでなく自宅での作業が急増し、公務災害の基準となる月100時間を超す時間外労働があったとして、公務災害の認定を申請したものの、認めらなかったことから裁判でその取り消しを求めていました。判決で熊地裁の小野寺優子裁判長は、「時間外労働はおよそ90時間に及ぶものの脳出血を発症する可能性があるとされる100時間に達しておらず、過重で長時間労働だったとはいえない」として男性の訴えを棄却しました。原告側は控訴する方針です。

    「100時間に達していない」…元教諭の公務災害認められず(RKK熊本放送) - Yahoo!ニュース
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2020/01/29
    “熊本地裁の小野寺優子裁判長”"「時間外労働はおよそ90時間に及ぶものの脳出血を発症する可能性があるとされる100時間に達しておらず、過重で長時間労働だったとはいえない」"
  • 「定年後」の給与引き下げは認められるか 「シニアだから薄給」は通用しない

    法律改正で企業は社員を65歳まで継続して雇用しなければならなくなった。60歳の「定年」を迎えた後は給与が大幅に下がるのが普通だが、定年後の給与引き下げには裁判所の判断もゆれている。さらに政府は65歳以降も働くことができる社会を目指している。そのとき給与はどうなるのか。企業とシニア社員がお互いに満足する方法とは――。 定年後の賃金ダウンは違法か? 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正され、65歳までの継続雇用は企業に義務づけられました。たいていの会社では、定年延長後の賃金水準は大幅に下がります。 ところが、2016年5月13日、東京地裁で驚くべき判決が出ました。これは、横浜市の運送会社で定年再雇用後のトラックドライバーが起こした裁判で、「仕事内容が変わらないのに、年収が定年前より2~3割下がるのはおかしい」という訴えです。これに対して裁判長は、「定年前と同じ立

    「定年後」の給与引き下げは認められるか 「シニアだから薄給」は通用しない
  • 「海獣の子供」アニメ制作会社の社員、未払い残業代求めて提訴「やりがい搾取、ごまかされないで」 - 弁護士ドットコムニュース

    「海獣の子供」アニメ制作会社の社員、未払い残業代求めて提訴「やりがい搾取、ごまかされないで」 - 弁護士ドットコムニュース
  • 丸投げしたんだから、頑張ってくださいよ(作業量は増えたけどね)

    丸投げしたんだから、頑張ってくださいよ(作業量は増えたけどね):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(67)(1/3 ページ) 下請けに丸投げした作業の工数が当初見積もりの6.4倍にまで増えてしまった。下請けの追加費用支払い要請に応じるか、契約を結び直すか――どうする、元請け! 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回取り上げるのは、「元請けベンダーと下請けベンダーの間に起きた機能追加費用を巡る争い」だ。 昨今、問題視されることの多いソフトウェア開発における多重請負構造。ユーザー企業から発注を受けた元請けベンダー(以降、文中は「元請け」と表記)が作業の一部(あるいはほとんど!)を下請けベンダー(以降、文中は「下請け」と表記)に再委託することは、むしろ一般的といってもいいほど数多く存在する。 両者の間で作業の分担や支払い、不具合の責任など

    丸投げしたんだから、頑張ってくださいよ(作業量は増えたけどね)
  • パワハラ証明に「秘密録音」 企業は制止できず - 日本経済新聞

    NIKKEI Primeについて 朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

    パワハラ証明に「秘密録音」 企業は制止できず - 日本経済新聞
  • 顔出し会見 共感よぶ 教員の過労問題(内田良) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「恥ずかしいことは、いっさいありません。顔と名前を出して、正々堂々と闘おうと決意しました」――今年の2月、大阪府立の高校に勤務する現役の若手教員が、実名・顔出しで記者会見に臨んだ。 覚悟の訴えをおこなったのは、西武史さん。長時間労働により適応障害を発症したとして、損害賠償を求めて、府を提訴した。 西先生は休職を経て、いまは職場に復帰して2年目である。現役の教員が実名・顔出しで裁判報道に応じるのは、異例といえる。 じつは、記者会見の数日前に先行報道があった時点では、西先生は匿名で対応していた。ではなぜ、実名・顔出しを決断したのか。先月23日に第1回の口頭弁論を終えた西先生に、その覚悟に至った思いを取材した。その語りからは、生徒の前に立つ「教師」としての思いが見えてくる。 (事案の概要) 訴状によると、西先生は2017年度に入ってから、教科担当、学級担任、運動部顧問等の業務に加えて、

    顔出し会見 共感よぶ 教員の過労問題(内田良) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「固定残業代で算定は違法」判決|NHK 千葉県のニュース

    過労死した飲店の店長への労災給付金の算定の方法が争われた裁判で、東京地方裁判所は、残業代が固定されている「固定残業代」の労働時間より実際の残業時間はおよそ2倍あり、かけ離れているとして国の決定を取り消す判決を言い渡しました。 5年前、千葉県茂原市の飲店で店長を務めていた当時50代の男性が急死し、労働基準監督署から長時間労働による過労死として労災給付金の支給が認められました。 労働基準監督署は、飲店の経営会社が取り入れていたとする、残業代が固定された「固定残業代」の制度に基づき、支給額を算定したのに対し、男性の遺族は、実際の残業時間に基づいて算定すべきだと訴えました。 26日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は、「店長の実際の残業時間は123時間から141時間で、『固定残業代』で想定される67時間のおよそ2倍と、かけ離れていて、この会社の『固定残業代』は、時間外労働の対価として

    「固定残業代で算定は違法」判決|NHK 千葉県のニュース
  • 実録!未払賃金請求訴訟 - サービス残業代・未払い賃金 本人訴訟・裁判の全記録 - サービス残業代・不払い未払い賃金問題

    ..... 私は、平成12年8月24日から平成16年 9月30日までの4年間、パソコン関連商品の販売を行っている 全国チェーンの量販店、株式会社 丸得システム・プランニング(仮名)に勤務しておりました。 在職中より、実際の勤務と給与に契約時との相違(勤務時間の相違、休暇及び休日日数の相違、サービス残業、残業代を含む手当の未払い)を認めておりましたが、 そもそも今回このように徹底的に争う構えに至ったのは、著しく不当な扱いにより、形式上の自己都合退職に追いやられた先輩、志操氏からの相談を受けたことがきっかけでした。 (これについては、志操氏が原告を務める裁判で事実が明らかにされることでしょう) 幸いにも志操氏は、尋常ならざる行動力の持ち主でしたので、未払い賃金の支払いと労働条件改善の期待を託し、対策を講じることにしました。 同氏は即座に問題の追及を始めたのですが、会社側の不誠実な対応は私の想像

  • 内容証明郵便 - 実録!未払賃金請求訴訟 - サービス残業による残業代・未払い賃金を巡る、本人訴訟・裁判の全記録

    賃金請求通告書 通告人・金時貢は、被通告人・(株)丸得シス テム・プランニングに対して次のとおり 請求する。 なお、書到達後七日以内に左記金員の支 払いのなき場合には、直ちに労働基準監督署 に通報し、かつ、地方裁判所に対し提訴する 旨、併せて通告する。 記 貴社は、私に対し、法定労働時間を超えて 労働をさせたにもかかわらず、その法定時間 外労働に関する割増賃金の全額を支払ってい ない。これは労働基準法第二四条及び、第三 二条に違反している。 よって、同法第二三条の規定に基づき、平成 十四年十月から平成十六年十月月までの期間に おける賃金の未払い額として、金一七四万四 二八一円を請求する。 以上 (付記) 通告人 請求県行使市支払町大字民事字人 訴訟一番地          金時 貢(印) 被通告人 経営県過労市馬区搾取町一番二 〇号 (株)丸得システム・プランニング 代表取締役 不当 

  • 給与減額「裁判でも何でもどうぞ」 製菓会社に賠償命令:朝日新聞デジタル

    一方的に給与の減額を通告され、会社の代表から「裁判でも何でもどうぞ」と言われたなどとして、男性従業員が勤務する福岡県飯塚市の製菓会社を相手取り、減給の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。山田智子裁判官は、給与引き下げを「無効」と認定、慰謝料として計70万円の支払いも命じた。 判決によると、男性は2017年2月、勤務先の「キムラフーズ」から月給を5万円減額すると通告された。異議を唱えると、代表から「裁判でも何でもどうぞ」と言われ、その後、7万円を減額された。16~17年には仕事のミスなどの際、代表らから背中をたたくなど暴行を受けたり、「全く信用していない」「給料を下げてくださいと言え」などと言われたりした。 判決は「会社は男性の同意も就業規則などの明確な根拠もなく、減給した」と指摘。暴行や発言については「侮辱的な言葉や威圧的な言動を繰り返し、人格権を侵害した」と

    給与減額「裁判でも何でもどうぞ」 製菓会社に賠償命令:朝日新聞デジタル
  • 残業代計算ソフト(エクセルシート)「給与第一」 | 京都で残業代請求の弁護士に相談 | 京都第一法律事務所

    裁判所でも活用されています。 累計50,000回以上ダウンロード。(業界スタンダード) そのまま訴訟資料として利用できます。 ダウンロードはこちら 基的な考え方 1 開発意図 ソフトは、労働基準法(以下単に「法」とする場合があります)に定められた労働者の権利である法定時間外労働(1日8時間超の労働、週40時間超の労働、月60時間超の時間外労働)、法定休日労働、深夜早朝労働、法内残業の労働時間(以上をまとめて「残業時間」とします)を計算し、かつ、それに対して支払われるべき割増賃金等(以下「残業代」とします)を計算して請求するためのものです。 ネット上をみても、労働者の立場から残業代を請求する立場に立ったものは少なく、特に週40時間超、月60時間超の労働時間、法定休日労働、深夜早朝労働の労働時間を正確に計算するものはほとんどないのが現状です。ソフトは残業時間、残業代を正確に計算し、訴訟で

    残業代計算ソフト(エクセルシート)「給与第一」 | 京都で残業代請求の弁護士に相談 | 京都第一法律事務所
  • 元社員からの内容証明の「通知書」が届いたときの会社側の適切な対応 | 企業の労働問題解決ナビ丨弁護士法人浅野総合法律事務所

    東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。 企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。 企業の労働問題について、豊富な経験を有する。 →弁護士 浅野英之の詳細

    元社員からの内容証明の「通知書」が届いたときの会社側の適切な対応 | 企業の労働問題解決ナビ丨弁護士法人浅野総合法律事務所
  • 車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース

    長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。 ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。 遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。 また、千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても過労死だったとして労災を申請しましたが、車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、同じく先月、労災は認められませんでした。 記者会見を開いた川人博弁護士は「会社内での働き方改革が

    車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2019/03/12
    取引先を回っているのはどうみても業務だろう/そもそも移動時間が労働時間に含まれないという悪質な判例を覆せないものか。自宅に帰ることのできない拘束時間のいったいどこが自由なのか。
  • 非正規職員にボーナス認める判決 弁護団「画期的だ」 | NHKニュース

    大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡しました。弁護団は「非正規雇用の労働者にボーナスを認める司法判断は画期的だ」としています。 15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。 原告の弁護士は「非正規雇用の労働者にボーナスの支給を認める司法判断は珍しく、画期的だ」としています。 また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。 一方、大学側は「判決文が届いていないので

    非正規職員にボーナス認める判決 弁護団「画期的だ」 | NHKニュース
  • 「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース

    大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの運転士らがひげを生やして勤務していることを理由に、最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」として、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に、人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に賠償を求めたものです。 大阪市交通局は、平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基

    「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース
  • 残業手当【テックジャパン事件】-なるほど労働基準法

    なるほど労働基準法 > 残業 > 残業手当 テックジャパン事件 事件の概要 基給を月額41万円として、1ヶ月の総労働時間が180時間を超えたときは、超えた時間に対して割増賃金を支払うけれども、1ヶ月の総労働時間が140時間に満たないときは、満たない時間分の賃金を控除することを約束して採用しました。 そして、従業員は、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を超える時間外労働をしていたのですが、1ヶ月の総労働時間が180時間以下の月については、約束どおり割増賃金は支払われませんでした。 これに対して、従業員が、1ヶ月の総労働時間が180時間以下であっても、法定労働時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金を支払う義務があると主張して、割増賃金と付加金の支払いを求めて会社を提訴しました。 テックジャパン事件 判決の概要 月額41万円の全体が基給とされていて、その一部が労働基準法第37条第

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2018/11/07
    補足意見の3「(10時間を)超えて残業が行われた場合は、別途上乗せして残業手当を支給する旨が明確に示されていること」
  • 【最高裁判例速報!定額残業代の有効性は?】ホライズンメールマガジン▼第116号 2018/08/03 - 企業法務の扉

    1.最新トピックオピニオン 去る7月19日、最高裁がいわゆる定額残業代の有効性に関して新たな判断を示した。 今回はこの最高裁判決をご紹介していきたい。 判決全文はこちら http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/087883_hanrei.pdf 【事案の概要】 保険調剤薬局の運営を主たる業務とする会社(上告人)で、薬剤師として勤務していた元従業員(被上告人)が、いわゆる残業代の支払を求めた事案である。 1 労働時間数 被上告人は、平成25年1月21日から同26年3月31日までの間、上告人が運営する薬局において、薬剤師として勤務した。 被上告人の1か月当たりの平均所定労働時間は157.3時間であり、15ヶ月の間の時間外労働時間数は次のような分布となっていた。 20時間未満 2回 20時間台 10回 30時間以上 3回 2 賃金体系 被上

    【最高裁判例速報!定額残業代の有効性は?】ホライズンメールマガジン▼第116号 2018/08/03 - 企業法務の扉
  • アクティリンク事件 東京地裁判決(平成24年6月29日)

    アクティリンク事件は1ヶ月30時間の割増賃金相当分として支給をしていた 営業手当は、時間外労働手当と見なすことはできないとされた判例です。 営業職に対して「営業手当」を支給し時間外労働割増賃金を 一切支給していない会社は注意をする必要があります。 この裁判から学ぶことは2点あります。 1点目は、営業部には割増賃金相当額の「営業手当」が 支給されていましたが、他の部署の従業員に対して、 件営業手当が支給されていない理由についてです。 裁判で社長は「営業手当」の支給について聞かれ、次のように返答しました。。 「営業はいろいろお客さんと会ってお金を使うこともありますし、 やはり営業は大変だというのは分かっていますので、そういう意味で、 ほかの従業員よりは多く出すということでやっていました」 これに加え、 会社は、売買事業部の従業員のうち「主任」以上の 地位にある者に対し、その営業成績に応じて、

    アクティリンク事件 東京地裁判決(平成24年6月29日)
  • 判例 -手当型の固定残業代を有効とした最高裁判例について- | 弁護士法人横浜パートナー法律事務所

    判例 -手当型の固定残業代を有効とした最高裁判例について- 判例 手当型の固定残業代を有効とした最高裁判例について 「最高裁判所平成30年7月19日判決」 第1 事案の概要 薬剤師の残業代請求事件である。 一ヶ月当たりの平均所定労働時間は157.3時間であり、残業時間は、次のとおりであった。 ・30時間以上が3回 ・20時間代が10回 ・20時間未満が2回 <従業員に渡していた雇用契約書の賃金の定め> 賃金月額 562,500円(残業手当含む) <この従業員の採用条件確認書の記載事項> ・月額給与 461,500 ・業務手当 101,000 みなし時間外手当 ・時間外勤務手当の取り扱い年収に見込み残業代を含む ・時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない <賃金規程> 「業務手当は、一賃金支払い期において時間外労働があったものとみなして、時間手当の代わりとして支給する。」