固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度の有効性について判断をした判例として,小里機材事件判決(最高裁判所第一小法廷判昭和63年7月14日判決)があります。ここでは,この最高裁判所第一小法廷判昭和63年7月14日(小里機材事件)判決について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 小里機材事件判決の意義 小里機材事件判決における仮定的判断 小里機材事件上告審判決の評価 小里機材事件判決の意義 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の問題で,よく参考判例として挙げられるものとして小里機材事件判決(最一小判昭和63年7月14日)があります。 この事件では,主として,割増賃金算定の基礎となる賃金に,各種の手当が含まれるのかという点が争点とされています。固定残業代がメインで争われたというものではありません。 もっとも,固定残業代の有効性についても言及されており,そのため,固定残業代の参考判