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マンションに関するseiryu95のブックマーク (1)

  • Jugement:ビラ配り住居侵入に無罪 - Matimulog

    マンション内へのビラ配りについては、立川の事件のときにも少し考えましたが、難しい問題だと思います。確かに、たとえマンション内に不特定多数の人物が立ち入り、居住側もそれを黙認していたという状況であっても、マンション内は公道とは異なる私的領域である以上、居住側には誰の立ち入りを認めるかについて決定権があるといわざるをえません。そうだとすると、居住側が明確に特定の人物の立ち入りを拒んだ場合には、その人物が表現の自由を盾に自己の立ち入り行為を正当化することは、やはり苦しいと思います。 しかしここで問題なのは、マンションの共用部分については、特定の人物ではなく、マンションの居住者の共同所有(区分所有法については詳しくないので、間違っていたらごめんなさい)となっているため、何をもって居住者全体の「意思表示」があったとするか、ということです。例えば、居住者の8割が共産党関係ビラの投函を明確に拒絶していた

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