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ニセ科学とトンデモに関するshoot_c_naのブックマーク (1)

  • ニセ科学判定ガイドライン試案 — Y.Amo(apj) Lab

    はじめに 景品表示法4条2項や、特定商取引法6条の2では、商品の宣伝内容について「合理的な根拠」を持つことを事業者に求めている。法規制であるから、違反すればペナルティを科される。規制のための判定をするので、これらの条文のガイドラインはそれなりに具体的である。このガイドラインに倣って、ニセ科学判定のガイドラインを作ってみた。 これまで、私がどういう基準でニセ科学かそうでないかを区別してきたかを振り返ってみたら、条文のガイドラインと似たやり方でそれなりにうまくできそうだという感触を得ている。 なお、このガイドラインは試案であり、随時改訂する。 「科学である」ということ 「ニセ科学」であるかどうかの判定基準の1つである「科学でない」を定めるために、「科学である」との主張が可能となるための裏付けを具体的に定める。 「科学である」とは 言説の内容が客観的に実証されていること、であるとする。 「客観的

    shoot_c_na
    shoot_c_na 2009/05/07
    試験・調査項目1.の判定で大半はふるい落とせそうだな
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