新宿、六本木、大阪――「眠らない」夜の街に異変が起きているという。「クラブ」が次々と廃業に追い込まれ、残っている店に足を運んでも「ダンス禁止」との摩訶不思議な張り紙がされている。踊れないクラブとは、これいかに――? 「カフカの世界並に不条理な表裏が存在する日本でも、極めつけの「不思議」」はなぜ起こったのか。そして、このままでいいのか――? 海外紙が疑問を突き付けた。 【有名無実の「風営法」の存在】 実は、日本のダンス界では、長いことある法律が「棚ざらし」にされてきた。風営法だ。戦後間もない1948年に制定された「風営法」によれば、ダンスホールや飲食店で「客にダンスをさせること」は、「風俗営業」にあたり、そのため、営業には公安委員会の許可が必要とされる。この要件も、ホールの面積(60㎡以上)など、条件がかなり細かい上に、許可にこぎつけたとしても、「午前1時以降の営業は禁止」という二段構えの厳
本記事は、前回投稿の続きです。未だ前回投稿を読んでいない方は、以下のリンクからどうぞ。 続報・風営法深夜営業規制の緩和措置について http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/7984585.html 4. 「行政資源の不足」は、事業者の経済的自由権を制限する理由となりうるか? また、もうひとつ物議をかもしそうな部分は、警察庁自身が「営業者にはコントロールできない」としている諸問題に対して、警察力の限界、すなわち「行政資源の不足」を理由に、風俗営業者の深夜営業の禁止は維持されるべきと主張をしている点です。 風営法の初期の改正論においては、「国民が踊る自由を守れ」的なロジックで改正を迫るような動きが存在していました。しかし、これは警察庁も度々説明してきたとおり、風営法はあくまで事業者の営業手法を規制する法律であり、ダンスファンの踊る
現在、構造改革特区法に基づいて、風営法の所管である警察庁とやり取りを続けておる風俗営業種の深夜営業禁止規定の緩和措置に関する続報です。以前からの経緯に関しては、下のリンク先をご参照下さい。 風営法改正論議の進捗 http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/7928836.html さて、前回のやり取りで私側からは上のリンク先のような主張を警察庁に向けて投げたわけですが、それに対して回答が帰ってきております。 警察庁による回答: 風俗営業の営業所周辺地域における静穏の確保は、個々の営業所の騒音規制のみによって達成されるものではなく、営業時間、営業地域等に係る規制も重要な役割を果たしている。仮に営業時間の制限を撤廃すれば、現在の時間規制に違反した営業者が営んでいるような「社会規範から外れがち」な営業が一層容易となり、深夜に営まれる風俗
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