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「仮想通貨の確定申告は、どうすればいいの?」「申告しないとどうなるの?」――ITに詳しい税理士の杉山靖彦さんに聞いた。 「仮想通貨元年」と言われた2017年。仮想通貨の代表格・ビットコインは1年で10倍以上に高騰するなど、主要な仮想通貨は軒並み大きく値上がりした。仮想通貨取引で利益を得た人も増え、今年新たに確定申告の必要が生じた人も相当数に上るとみられる。 「仮想通貨の確定申告は、どうすればいいの?」「申告しないとどうなるの?」……そんな疑問を持っている人も多いだろう。仮想通貨の確定申告について、ITに詳しい税理士の杉山靖彦さん(杉山会計事務所代表)に聞いた。 仮想通貨でもうかった……確定申告は必要? ――仮想通貨取引で利益が出たら、確定申告しなくてはいけないのですか? そうですね。サラリーマンなど普段確定申告をしなくてよい人は、仮想通貨取引などで1年に20万円以上の利益が出たら、確定申告
ビットコインが史上最高値を記録して終えた2017年は、「仮想通貨元年」とも呼ばれる年となった。2018年の元旦には、朝日新聞の朝刊1面でさっそくビットコインが取り上げられ、今年もその値動きから目が離せない。今やビットコイン取引の4割ほどが円建てとなっているという。 史上最高値をビットコインが記録しつつも相場が乱高下した2017年12月に、国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表。仮想通貨に関する課税の仕方について、国税庁によって現時点における方針が示された。今しばらくこの方針に従って、納税義務者は税金を払わなければならない(以下の内容は本稿執筆時の法令・通達等に従う)。 ビットコインの売却損益は雑所得の扱い 前掲の方針を概説すれば、すでに持つ仮想通貨を何らかの価値のあるものと交換すれば、その時点で売却損益(キャピタルゲイン・ロス)が確定、売却損益は雑所得(厳密にいうと公的
仮想通貨取引が活気づいていますが、儲かった後に待っているのは納税の問題。この素朴な疑問に6月19日配信の『小飼弾の論弾6/19「対談:公認会計士 山田真哉さん 僕らが生き残るためのマネー戦略とは?」』で、小飼弾氏・山路達也氏が、公認会計士の山田真哉氏と、仮想通貨は税制の観点からどのように扱ったらいいのか、今後の仮想通貨の流通について議論を交わしました。 ビットコインを取引したときの納税はどうなるの?山路: コメントの質問で「ビットコインを取引したときの納税はどうなるんですか」というのが来てましたけど。 山田: 納税ですか。最近ネットでも、みなさんいろいろと書いていて、「詳しくは、お近くの税理士さんにおかけください」みたいに書かれていますけど。税理士に聞かれても困るわというレベルの話で、そんなこと書いてないもん。 山路: 相談されたら? 山田: 相談されたら、結局、「既存の似たような税法が適
「ビットコイン」などインターネット上で取り引きされる仮想通貨は購入するときに8%の消費税がかかっていましたが、政府は仮想通貨が法律で商品券などと同じ「支払い手段」に位置づけられたのに伴い、1日から消費税をかからなくしました。 しかし欧米では消費税をかけていない国が多く、日本でも税制上の位置づけを見直すべきだという指摘が出たことなどから、去年5月の資金決済法の改正で仮想通貨は商品券やプリペイドカードのような「支払い手段」として位置づけられました。 これに伴って政府は1日から仮想通貨を購入するときの消費税をかからなくしました。 仮想通貨の取引所を運営する事業者などは消費税を税務署に納める手続きの必要がなくなり、仮想通貨を取り引きする際の事務作業が減ることになります。 仮想通貨をめぐっては「ビットコイン」の取り引きを仲介していた業者の経営破綻をきっかけに、ことし4月から実際の通貨と仮想通貨との取
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日本政府がビットコインの扱い方について考え始めていると、各紙は報じている。民主党の大久保勉参院議員は先週、そもそもビットコインは通貨なのか否かなど、政府の見解を明らかにするよう求める公開書簡を提出している。また金融庁などの政府機関が、7日の閣議用に草案を準備しているという。 【管轄外と主張する金融庁】 5億ドルを盗まれたとされる取引所マウントゴックスの破綻や、同じくフレックスコイン(カナダ)が60万ドルを失ったとして4日に業務を停止したことは、ビットコインに対する懸念を呼んでいる。現金主義の日本ではビットコインはあまり普及しておらず、東京拠点のマウントゴックスですら日本人顧客はごく一部だったが、消費者保護、あるいは匿名性の高さからマネーロンダリングや脱税に悪用されることを防止する必要性が問われているのだ。ロシアなどではすでに、ビットコインが非合法とされている。 しかし金融庁は従来、ビットコ
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