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NHKと法律・司法に関するskam666のブックマーク (6)

  • テレビない人からも「NHK受信料」徴収の野望、現実のものに?|JIJICO

    総務省、テレビのない世帯からもNHK受信料の徴収を検討 先日、総務省が、NHKの受信料について、テレビのない世帯からも徴収することを検討し始めたとの報道がなされました。 もともとは、平成22年9月にNHK会長の諮問機関として設置された「NHK受信料制度等専門調査会」が、翌年7月12日にインターネット端末機でのみNHK放送を視聴する場合にも受信料負担を求めることが望ましいとの答申を出し、平成26年6月には、NHKがインターネットを活用したサービスを恒常的に提供できるようにするための改正放送法も成立しましたので、そういった流れの一環として、テレビがなくてもパソコンなどのインターネット端末機を持つ世帯に受信料を負担させる案や、全世帯に受信料を負担させる案が出ているようです。 パソコンを購入してもテレビを見ない人は当然いる 現在の放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し

    テレビない人からも「NHK受信料」徴収の野望、現実のものに?|JIJICO
    skam666
    skam666 2015/03/05
    “インターネット端末機を持っているからといって、受信契約をする義務があるといえるのかどうかについては、この放送法64条1項の但書が問題となります”
  • Google Sites: Sign-in

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    skam666 2014/07/21
    “まだ契約していない人に対しては、堂々と契約を拒否するための、また、すでに契約してしまっている人に対しては、なるべくスムーズに解約するための、実践的な方法、ノウハウを多数取り揃えています”
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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    skam666 2014/03/04
    “放送法に従った放送されない危険性がある時には、受信契約者は、その危険性が解消されるまでの間、「不安の抗弁権(=民法上の同時履行の抗弁権の一種)」を理由に受信料の支払いを一時保留することも認められると解”
  • 本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

    本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース
    skam666
    skam666 2013/06/29
    “契約のような『法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、『裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる』(414条2項のただし書き)と決まっています。つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになる”
  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

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    skam666 2013/06/28
    “横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました”
  • NHK受信料裁判──それは憲法訴訟である 梓澤和幸

    はじめに 2004年7月に発覚した番組制作費流用事件に端を発した一連の職員による不正経理、公費横領事件などの不祥事はNHKに対する不信を増大させた。 さらに、職員の内部告発や女性国際戦犯法廷番組への政治介入による番組内容の改変の指摘 (朝日新聞 2005年1月12日朝刊ほか) は、 公共放送としてのあり方そのものへの疑問を抱かせるに至り、2004年から2005年にかけて、受信料不払い者数は一挙に増大し、約112万件に達した。 (2006年10月6日付読売新聞朝刊) 2005年9月には、237億円の減収が確認され、年間では500億円の減収の予測となった。 NHKは 「新生プラン」 と題する信頼回復策なるものを打ち出しだが、 政治介入の事実は否定し続けるなど (この点、NHKは介入に屈したとする国際法廷主催団体との訴訟で、2007年1月29日東京高裁判決において敗訴し、 上告審で審理中)、反省

    skam666
    skam666 2012/10/05
    “NHKは放送法が公法であることを強調して(中略)受信料請求の請求原因として援用している(中略)この請求は、憲法21条と国民主権原理に違反することは明らかである”
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