家具小売大手のイケア・ジャパンが、2006年の開業以来、従業員の「制服への着替え時間」の賃金を支払っていなかったことが判明した。 同社は事実関係を認め、本年9月からは出勤時と退勤時にそれぞれ一律5分、1日あたり10分を労働時間に含めることとし、当該分の賃金を新たに支払うと表明した。これにより週5日・月20日勤務の従業員の場合、年間で約4万円程度の給与アップになると試算されている。 イケア・ジャパンは本件について「着替え時間に関しては、関連法令に明文の規定もなく、判例上の基準も曖昧な部分があることから、実務上見解の分かれる点について不明確性をなくし、従業員有利の方向で明確な取扱いを設定するものとしました」とコメントしている。 同社のコメントにもある通り「着替え時間が労働時間にあたるか否か」については、実は労働基準法に明確な定義が存在していないのだ。 1回の着替え時間自体はせいぜい5分程度かも