クラウドサインでは混在する紙・電子の契約書の理想的な一元管理方法を解説した資料をご用意しました。改正電帳法への対応に向けて、紙と電子の契約書の管理方法を検討している方は参考にしてみてください。 ダウンロードする(無料) 契約管理のポイントは主要項目のリスト化から 契約業務を司り、自社が締結した契約に関する情報を誰よりも把握しているはずの法務・総務部門。本来は その武器を生かし、事業部門や経営者に対してさまざまな提案を行えるはずの存在 です。 しかし現実はといえば、 当社のアクティブな顧客・取引先は全部で何社あるのか? そのうち、1億円以上の取引がある企業数は?具体的にはどこ? この先6ヶ月で更新期限を迎えるライセンス契約は何本ある? 顧客・取引先に対する契約上の損害賠償リスクを金額換算するといくら? これらの質問に答えられる担当者はほとんどいないのではないでしょうか。その最大の障壁が、いつ
「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。 著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。 もちろん、裁判に
auの2年縛り中途解約金に違法判決 1 名前: アンデスネコ(東京都):2012/07/19(木) 16:30:59.12 ID:5ekFaG/Q0 au解約金訴訟、契約条項の違法性認める KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。 佐藤明裁判長は「(条項は)消費者の利益を一方的に害するものだ」と違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた。解約金の一部についても返還するよう命じた。 携帯電話の解約金の違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。 NTTドコモを相手取った同種訴訟では同地裁が今年3月「条項は有効」とする判決を出している。 KDDIの割引プラン
「取引基本契約書」とは、「これから長きにわたって取引きをしていきましょう」という内容の契約書、つまり継続的な商品売買契約書です。 法的な拘束力を持たない(歯の浮くような!?)精神的規定を設けたものも見受けられますが、お互いの信頼関係がベースとなっている継続的取引基本契約ならではの条項といえるでしょう。 契約書を作成したり、内容を審査したりする際の重要なポイントとしては、以下のものがあります。 個別契約で基本契約と異なる合意をした場合どちらの合意が優先するのか、注意しましょう。 基本契約の特例として個別契約の内容が優先すると規定しているものが大半ですが、ときどき基本契約を優先するとした契約書も見受けられます。基本契約の中に自社に極端に有利な条件を規定しておき、今後の取引すべてをその条件で縛っていこうという趣旨ですので、相手側提示の契約書で締結する際には気を付けましょう。 基本契約を締結した場
新着情報 第41回謝恩価格本フェアの参加出版社募集中です。 詳細はこちらから 会員ページ「インボイス関連」を更新しました。(2024年2月22日) 2024年度新入社員研修会、4月12日18日19日オンラインで開催、参加者募集中! 詳細はこちらから お申込みExcel表のダウンロードはこちら 第57回造本装幀コンクールの作品募集が始まりました!(応募締切4/31) ご応募お待ちしております。 詳細は、造本装幀コンクールサイト・応募ページ 書店イベント紹介サイト「Book Event Navi」 12/1グランドオープンしました(12/1) 「これから出る本」休刊のお知らせ 近刊図書情報誌「これから出る本」は創刊から47年、長い間、読者の皆さまに親しまれてまいりましたが、2023年12月下期号(書店店頭配布:12月1日)をもちまして休刊することとなりました。長きにわたりご協力、ご支援下さいま
先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基本契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出
特集 インターネットで通信販売を行う場合のルール 迷惑メール対策について コンテンツ 特定商取引法の概要 特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。 これから事業を始める方は特によく読んでください。 条文等 特定商取引法は、平成11,12,14,16年とここ7年間のうち4回改正を行うなど、消費者取引の実態に併せて整備されてきました。 ここでは現行の法令等に加え、過去の制定の経緯、提案等も見ることができます。 執行状況 ※法律の解釈についてのお問い合わせ先はこちら このページの先頭へ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く