経営する弁護士事務所に所属していた男性弁護士からパワハラ被害を訴えられた裁判で虚偽の証拠を提出したとして、有印私文書偽造・行使などの罪に問われた古澤眞尋被告人(57)=弁護士業務は停止中=の初公判が10月13日、横浜地裁であった。 古澤被告人は文書偽造については「全て間違いございません」と述べたが、関係者にうその陳述をさせたとされる偽証教唆については弁護側が一部否認、執行猶予を求めた。 刑務官2人と共に入廷した古澤被告人は、検察官に向かって軽く会釈。人定質問で職業を問われると「今は行政書士をしております」と丁寧に述べた。資料に熱心に目を通し、退廷時に裁判官に深く一礼するなど、終始落ち着いた様子だった。 ●民事訴訟はパワハラを認定、その後和解 問題の書類が出された民事訴訟は2016年、古澤被告人が経営する川崎市の事務所に所属していた30代の男性弁護士が慰謝料などを求めていた。古澤被告人の代理