希有 @Keuzer 十徳ナイフ携帯の男性、無罪が確定|新潟日報デジタルプラス niigata-nippo.co.jp/articles/-/189… これ気づいてなかったけど新潟簡裁→高裁で差し戻し→簡裁無罪→控訴せずで警察負けた判例出てたんね 2024-03-10 11:03:19
希有 @Keuzer 十徳ナイフ携帯の男性、無罪が確定|新潟日報デジタルプラス niigata-nippo.co.jp/articles/-/189… これ気づいてなかったけど新潟簡裁→高裁で差し戻し→簡裁無罪→控訴せずで警察負けた判例出てたんね 2024-03-10 11:03:19
2023年8月30日、江口大和弁護士(37歳、第二東京弁護士会)を被告人とする「犯人隠避教唆」について、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、江口氏の上告を棄却した。 弁護士が犯罪者という異例の事件だ。逮捕も、一審・横浜地裁の有罪判決も、テレビ・新聞が大きく報じた。「虚偽の供述を依頼した」とか「弁護士としての知識を悪用した」とか。もうすべての人が思ったろう、「わっるい弁護士がいたもんだ!」と。だが、私は知っている。これ、どうやら冤罪だ。聞いてほしい。 2019年1月のその日、私は横浜地裁にいた。レーダー式測定機(日本無線のJMA-230)による32キロ超過の否認裁判があったのだ。終わって帰り際、別の法廷の開廷表に「道路交通法違反、犯人隠避、犯人隠避教唆」の判決を見つけた。被告人は2人だ。 犯人隠避(刑法第103条)とは、隠れ家を提供する以外の方法で犯人を検挙から逃れさせること。オービス事件
大阪地検特捜部が捜査した横領事件で逮捕・起訴され、裁判で無罪が確定した東証1部上場の不動産会社の前社長が、捜査にあたった検事2人について取り調べで関係者を脅すなどして検察の描いたストーリーに沿う供述を引き出した疑いがあるとして、近く最高検察庁に刑事告発することを決めました。 検事2人を刑事告発するのは、東証1部上場で大阪に本社がある不動産会社「プレサンスコーポレーション」の創業者で前社長の山岸忍さん(59)です。 3年前、大阪地検特捜部が捜査していた大阪の学校法人の当時の理事長や会社の部下らが土地取引をめぐって21億円を横領した事件に、社長の山岸さんも関与していたとみなされ逮捕・起訴されました。 山岸さんは一貫して不正への関与を否定し、大阪地方裁判所は去年、検察が立証の柱とした部下の供述は「信用できない」と判断して無罪を言い渡し、その後、確定しました。 特捜部の捜査について弁護団が取り調べ
警察庁の公式WebサイトやTwitterアカウントなどでは、削除理由に関しての情報発信は2月3日時点で確認できていない。 この注意喚起は、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を設置した複数のサイト運営者を神奈川県警が摘発したことを受けて、2018年6月から警察庁が掲載したもの。この件で略式起訴された、Webデザイナーのモロさんは刑事裁判を請求。最高裁判所は1月20日に二審の有罪判決を破棄し、無罪と判断していた。 関連記事 Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで Coinhive裁判が幕を閉じた。結果は二審の判決を覆し無罪。社会的意義の大きい裁判を無罪に導いた平野敬弁護士が、日本ハッカー協会のイベントで、Coinhive事件発生当初から無罪を勝ち取るまでの“ドラマ”を語ってくれた。 最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoi
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
「我々はクマを撃つために狩猟免許を取ったわけじゃない。駆除に協力して銃を取り上げられるなら、ハンターはもう誰も撃たなくなるだろう」――自治体の要請でヒグマを駆除したにもかかわらず、鳥獣保護法違反などで猟銃所持許可を取り消されたハンターが地元公安委員会を訴えた裁判で2日、関係者らの証人尋問が行なわれ、原告の男性が改めて処分の不当性を訴えた。 ■銃なく丸腰で熊と対峙 北海道公安委を相手どり銃所持許可取り消し処分の撤回を求める裁判を起こしたのは、砂川市の池上治男さん(72)。北海道猟友会の砂川支部長を務める池上さんは2018年8月、市の要請を受けてヒグマを駆除し、翌19年にライフル銃の所持許可を取り消された。銃は今も没収されたままで、その後もヒグマの目撃情報が届くたびに現場へ駈けつけているが、この2年あまりは丸腰の対応を余儀なくされている。(*下は、今年8月4日に砂川市職員が撮影した熊) *道を
トイレの従業員使用可を伝えるマークを男女共用と間違えたのは無理もない-。浜松市中区の浜松科学館の女子トイレに正当な理由がないのに侵入したとして、建造物侵入の罪に問われた同市の男性(64)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は20日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。笹辺綾子裁判官は「男性が女子トイレと認識して入ったと判断するには合理的な疑いが残る」と理由を述べた。 弁護側は公判で、男性は急な腹痛による排便目的で入館し、無料エリアの女子トイレを間違って使ったと訴えていた。笹辺裁判官は判決理由で、男性がトイレを探してかなり足早に館内を歩いていたなどの目撃証言を踏まえ、「供述内容と整合し、不法な動機をうかがわせる証拠もない」と主張を認めた。 検察側が、隣接する男女トイレにはそれぞれ標識が見やすい位置にあり、気付かないのは不自然と指摘するのに対し、腹痛と便意の焦燥感で「男性の注意力が低下していた可能
女性が死亡ひき逃げをしたとして起訴された事故現場=福岡県宗像市で2020年10月19日午前11時40分、宗岡敬介撮影 福岡県宗像市の市道で、路上に横たわる男性を乗用車でひいて死亡させそのまま逃げたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)に問われた同市の女性(49)に対し、福岡地裁は26日、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。岡崎忠之裁判官は、タイヤから検出されたDNAでは男性をひいたとは立証されず「女性の直前に、他の車両が男性をひいたとしてもおかしくはない」と結論付けた。 女性は2019年8月1日午前1時35分ごろ、同市田久6の市道を時速約30キロで乗用車を運転。路上に横たわる男性(当時49歳)の体をひいて大動脈断裂などのけがで死亡させ、救護措置や警察に通報しなかったとして逮捕、起訴された。
19日、神奈川県で、傷害などの罪で実刑が確定した男の身柄を検察庁の職員が収容しようとしたところ、刃物を持って抵抗し、車で逃走しました。捜査関係者によりますと、当初、東名高速道路を西に向かいましたが、その後、車の位置は確認できていないということで、警察などが行方を捜査しています。 19日午後1時半ごろ、神奈川県愛川町田代の、実刑判決が確定した小林誠受刑者(43)の自宅を検察庁の職員4人と警察官2人が訪れ、収容しようとしたところ、突然、刃物を持ち出して抵抗し、車で逃走しました。 横浜地方検察庁によりますと、小林受刑者は傷害や窃盗、覚醒剤取締法違反などの罪でことし2月に東京高等裁判所で懲役3年8か月の有罪判決が確定しましたが、その前に保釈されていたということです。 確定後、数回にわたって検察庁の職員が収容に向かいましたが、接触できていなかったということです。 小林受刑者は包丁のような刃物を持った
インターネット上の掲示板に「不正なプログラム」を書き込んだとして検挙された39歳男性と47歳の男性に対し、神戸地検が起訴猶予処分とする見通しであることが5月27日、関係者への取材で分かりました。 兵庫県警が「ブラクラ」だと主張しているページ。実際には「無限アラート」であり、「ブラクラではない」という意見が多い プログラムを実行してみたところ「!」が出るだけのポップアップが続く ブラクラ事件のあらまし 猫のアスキーアート(AA)とともに、「何回閉じても無駄ですよ~ww」と書かれたポップアップが繰り返し表示されるサイトのURLをインターネット上の掲示板に書き込んだとして、13歳の女子中学生が補導、39歳と47歳の男性が家宅捜索を受けたとの報道がなされたのは3月初旬のこと。一部では掲示板に貼られたURLが「ブラウザクラッシャー」(通称:ブラクラ)にあたるとの報道もありましたが、問題視されたURL
Coinhiveを自身のWebサイトに設置し、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性に対し、横浜地裁が無罪を言い渡した。 「不正な指令を与えるプログラムと判断するには、合理的な疑いが残る」――Webサイトの閲覧者に仮想通貨をマイニングしてもらうことで収益を得られる「Coinhive」について、横浜地裁はそのように判断した。同地裁は3月27日、閲覧者に無断でCoinhiveを自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性に対し、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 刑法上、不正指令電磁的記録(ウイルス)は「(PCの持ち主の)意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と定められている。裁判の争点は(1)Coinhiveが、この不正指令電磁的記録に該当するか、(2)男性がCoinhiveを使用した目的、故意の有無―
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
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