関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

芸術と裁判に関するBUNTENのブックマーク (1)

  • CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」

    児童ポルノを含む画集2冊を製造・販売したとして、児童ポルノの製造罪・提供罪に問われた高橋証被告人(56歳)に対し、東京高裁(朝山芳史裁判長)は1月24日、罰金30万円とする判決を下した。1審の東京地裁判決(懲役1年執行猶予3年・罰金30万円)を破棄し、2冊中1冊については児童ポルノでないとして無罪を言い渡した。 1審は全部の行為をあわせて一つの犯罪と判断した。一方2審は画集を1冊ずつ判断し、1冊は児童ポルノ画像を含まないので無罪、1冊は児童ポルノ画像を含むので有罪とした。 2審判決は、罰金刑のみを言い渡した理由について、今回のケースが「昭和57年〜59年に児童だった女性の裸体を、長年経過してから児童ポルノとして製造したもの」で、「児童の具体的な権利侵害は想定されないことなどからすると、違法性の高い悪質な行為とみることはできない」と説明した。 ただ弁護団は無罪を主張していて、山口貴士弁護士は

    CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」
    BUNTEN
    BUNTEN 2017/01/24
    絵だの漫画だのを児童ポルノだとして規制する方がどうかしてると思う。そんなことをやる暇があったらAV出演強要問題に手を付けるべき。
  • 1