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ブックマーク / digitalforensic.jp (1)

  • 第393号コラム「ソフトウェアと製造物責任法(PL法)の関係」 | デジタル・フォレンジック研究会

    第393号コラム:須川 賢洋 理事(新潟大学大学院 現代社会文化研究科・法学部 助教) 題:「ソフトウェアと製造物責任法(PL法)の関係」 「製造物責任」や「PL」という言葉は頻繁に聞かれる言葉であるが、その割には正しく認識されていない制度の一つなのではなかろうか。結果として、「を電子レンジに入れて乾かした飼い主から訴えられた」などという都市伝説が流布してしまっている。 先日の「デジタル・フォレンジック・コミュニティ2015」でも、来たるべきIoT/M2M社会を見越して、ソフトウェアと製造物責任法(PL法)の関係について話をさせてもらった。とは言うものの、インターネットの普及やクラウドの登場によって様々な法律が複雑になったのと同様、この法律も現在のIT社会の実状に合わなくなってきているということを再確認したにすぎないのだが。今回のコラムでは、その時の議論も踏まえてもう一度ソフトウェアとP

    第393号コラム「ソフトウェアと製造物責任法(PL法)の関係」 | デジタル・フォレンジック研究会
    KariumNitrate
    KariumNitrate 2018/04/04
    『バグが見つかった場合には瑕疵があったということになりますか?』
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