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ドイツでは、死亡配偶者の婚姻後における財産の増加分が生存配偶者のそれを上回る場合、生存配偶者はその差額の1/2相当額が非課税になる(ここでは、配偶者相続分の1/2としている)。
1.上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。 2.日本の法人事業税については、外形標準課税の対象となる資本金1億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。 3.アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税(7.1%、付加税[税額の17%])・市税(8.85%)を合わせた実効税率は45.67%となる。また、一部の州では、法人所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では実効税率は連邦法人税率の35%となる。 4.フランスでは、別途法人利益社会税(法人税額の3.3%)が課され、法人利益社会税を含めた実効税率は34.43%となる(ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行わ
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今後の公表予定 (注)平成20年12月以降の公表予定日を下記のとおり変更しましたのでご留意ください。 また、現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく指定統計調査(指定統計第110号)です。 本調査には、営利法人等を調査対象としたその年度における確定決算の計数を調査する「年次別調査」(昭和23年調査開始)と、資本金、出資金又は基金1,000万円以上の営利法人等を調査対象とした四半期ごとに仮決算計数を調査する「四半期別調査」(昭和25年1〜3月期調査開始)があり、全国の財務局及び財務事務所等を通じて調査票を郵送し、自計記入を依頼する方法により調査を行っています。平成15年度調査からはオンラインによる提出も可能となっています。 なお、平成20年度調査から「金融業、保険業」を調査対象に含めることになりました。 (「金融業、保険業」追加の経緯等はこちら[912kb,PDF]をご覧下さい。) 調査の結果は、「年次別調査」は
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