By Enokson Googleは2004年に国内外の複数の図書館と契約し、図書館と合意の上で蔵書をスキャンしてデジタル化し、電子化したデータを図書館側に寄付する一方で、スキャンした本の目次や一部の内容をインターネットユーザーが閲覧できるようにするためのプロジェクト「Google Books Library Project」をスタートさせました。このプロジェクトから生まれたのがGoogleが提供する書籍の全文検索サービス「Googleブックス」です。同サービス内では著作権の保護期間が満了した作品については全文が掲載されており、それ以外の書籍は目次や内容の一部が閲覧できるようになっていますが、サービスが著作権違反を犯している可能性が指摘されています。 The Authors Guild Is Still Wrong About Google's Book Scanning http://f
著作権に関する判決をまとめた専門雑誌について、東京地方裁判所が「著作権の侵害に当たる」として、出版の差し止めを命じる仮処分の決定を出したことが分かりました。著作権侵害を理由とした出版の差し止めは異例です。 以前、編集に加わっていた東京大学の大渕哲也教授は「改訂にあたって編集に関わる『編者』から自分の名前が外されたのは著作権の侵害だ」として出版の差し止めを求める仮処分を申し立て、会社側は「出版の差し止めは表現の自由という観点から深刻な問題が生じる」などと反論していました。 これについて、東京地方裁判所が申し立てを認め、改訂版の出版の差し止めを命じる決定を出したことが関係者への取材で分かりました。決定で嶋末和秀裁判長は「改訂版は教授による編集の内容が相当程度盛り込まれていて、名前を外したのは著作権の侵害に当たる」という判断を示しました。専門家によりますと、著作権の侵害を理由とした出版の差し止め
◆図書館と著作権 休日に図書館に行くと机はいつも満杯、長引く不況のせいもあって、余った時間を図書館で過ごす人は増えているようですね。図書館は確かに便利です。当たり前のことですが、お金を出して買わなくても本を家に持ち帰って読むことができます。ところが、本を一生懸命書いた著者にとっては、できれば著書を買っていただきたい、というのが正直な気持ちでしょう。図書館という制度はある意味で著作者に馬鹿にならない不利益を強いています。しかし、図書の公共利用は「国民の教育と文化の発展」という重要な役割を果たしています。それに著作権法は、著作者の利益を守るだけではなく、文化の発展に役立つように、権利者と利用者との関係を調整することを目的としています。そんなわけで、図書館を利用するときに意外なところで著作権法がからんでくるのですが、小話で簡単に説明しましょう。 ◆小話 ある日、A氏が雑誌コーナーで何気なく手に
「そもそもXは著作物なのか」というのは著作権がらみの裁判でよく論点になります。特に、実用目的の大量生産品が著作物になるのかが問題です。大原則は、著作権は芸術作品を保護する法律であり、大量生産品は意匠権で保護すべきということなのですが、裁判所の判断には常にそうなるわけではありません。 TRIPP TRAPPという椅子(下画像参照)の類似品に関する最近の知財高裁判決で、当該製品の著作物性を肯定する判断がなされ、知財関係者に衝撃を与えました(なお、判決では製品が類似していないことを理由に侵害は否定されました)。 出典: Stokke社ウェブサイト 詳細はブログ「企業法務戦士の雑感」の「応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決」等をご参照ください。 もちろん、これによって今後あらゆる工業製品が著作物と判断されるということではありません。著作物
iTunes - Apple(日本) この国で始まる日が来るとは思わなかった。早速加入してみたのでさらっとまとめる。 iTunes Matchとは音楽ファイルをサーバにアップロードして、さまざまなデバイスからアクセスできるといったまるで夢のサービスなのだがこれだけではない。アップロードした際に内容がiTunesStoreで販売されている楽曲と一致した場合、ストアのファイルをダウンロードする権利がアカウントに付与される。所持しているCDはもちろん、知人に借りたCDも、不正に入手したファイルまでもが対象といったまるで悪夢のようなサービスであったりもする。 権利を持っている楽曲を実際にダウンロードして試した というわけでロンダリングできるかどうかを自分の作品で試してみた。なぜだかはわからないけれどiTS版のアートワークはやけに汚い。掲載当初に見た際は思わず悶絶してしまったのだが今回の試みには丁度
「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は
甘利明経済財政・再生相は9日午前の閣議後の記者会見で、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に関連し、日本が著作権の保護期間を米国に合わせ延長する方針を決めたとの報道を「結論から言うと誤報だ」と述べた。「具体的な協議をしたわけでも結論を出したわけでもない」と現時点の政府の立場を説明した。9日付の
釣りゲームの著作権を侵害されたとしてグリーがディー・エヌ・エー(DeNA)にゲームの配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は4月16日付けで、グリー側の上告を棄却する決定をした。グリー敗訴とした二審・知財高裁判決が確定する。 訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。 一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。 二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や
オーデッド・シェンカー著『コピーキャット:模倣者こそがイノベーションを起こす』(東洋経済新報社)を手に取ったとき、これはてっきりサムスン電子のケーススタディ本かと思った。ところが本の中にはサムスンはほとんど登場しない。意図的に隠しているのかと思ったほどだ。 シェンカーは、イノベーションとイミテーションを融合する企業のことをイモベーター(Immovator)と定義しているが、以下の記述などはまさにサムスンの特徴そのものだ。 「(イモベーターは)模倣の特性を進化させて活かす能力を持っている。幅広い探索をリアルタイムで行う能力、複数のモデルを組み合わせる能力、製品やモデルと市場との対話を理解する能力、目まぐるしく変わる環境に合わせながら素早く効果的に実行する能力がそうだ」(第1章18頁) シェンカーは、「模倣は希少で複雑な戦略能力であり」「イノベーション創出に不可欠な要素である」ことを出発点とし
独で「グーグル法」成立へ=ニュース利用に課金 独で「グーグル法」成立へ=ニュース利用に課金 【フランクフルト時事】ドイツ連邦参議院(上院)は22日、新聞社などがウェブ上で配信したニュースを検索サイト上に表示させる場合、検索サイト運営会社に料金支払いを義務付ける改正著作権法、通称「グーグル法」を承認した。既に連邦議会(下院)では可決されており、同法は成立することになった。 欧州で圧倒的シェアを持ち、多額の支払いを迫られる可能性のある検索最大手米グーグルは、抗議キャンペーンを展開してきた。ただ、同法は検索サイトでの引用の範囲が最小限の短文に限られる場合は例外としており、実際にどの程度支払いの必要性が出てくるかは不明だ。 同法は報道機関がニュースを公開してから1年間は、「ニュースを営利目的でウェブ上に公開することを決める独占的権利」を保有すると規定。検索サイト運営会社がニュースを使用する場合
パスフィアイコンの人 @pasberth でも Tumblr のようにほとんど無断転載だけで成り立っているようなものもあるわけで、無断転載を撲滅させよう、って思想は Tumblr を破壊しかねないと思う 2013-03-09 12:18:05 ジェントル饅頭おシマ 💉×4 @jentleman10 無断転載も問題ですが、あそこは画像URLから引用と言いつつ直リンしてる為、運営側のシステムの根本的構想がズレてる気が RT @pasberth でもTumblrのようにほとんど無断転載だけで成り立っているようなものもあるわけで、無断転載を撲滅させようって思想はTumblrを破壊… 2013-03-09 12:31:17
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