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税金に関するakira1908jpのブックマーク (7)

  • 家族が亡くなった直後に避けたい5つの行動

    1.故人の預金を勝手に引き出す亡くなった方の財産は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。 そのため、個人の判断で勝手に預金を引き出すことはやめましょう。相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。 具体的なトラブル事例を見てみましょう。 母親は生前より、万が一のことがあったら自宅の不動産は同居している娘に、預金は離れて暮らしている息子に遺したいと考え、その旨を遺言書に記載していました。 母の死亡後、娘は葬式や税金の支払いなど当面の出費に備えて、母親の口座からATMの上限である50万円を5日に渡って計250万円を引き出しました。 その後四十九日も終わり、兄と遺産分けについて話をしました。しかし、相続後の出金について兄が自分の取り分が少なくなったと主張して話がこじれてしまい、その後一切の手続きが進まなくなってしまいました。 銀行は、口座名義人が死亡したことを知ったと

    家族が亡くなった直後に避けたい5つの行動
  • 更地にした土地の固定資産税が、意外な金額だった - 薬指のブログ

    令和5年度の固定資産税(義実家分)の通知書がきました。昨年5月、広島県にある義実家を解体し(母屋と納屋)土地を更地にしています。 世間では空き家を放置していることが多いですね。理由は、建物を解体し更地にすると、土地にかかる固定資産税が6倍になってしまうからです。では何故6倍になる? これは「小規模住宅用地の特例」といって、住宅を建てると「住宅一戸あたりの面積200㎡までの部分」を対象に、固定資産税が6分の1になってることから起こります。さらに200㎡を超える部分も3分の1になっています。(一般住宅用地の場合)住宅を撤去すると特例からはずれ元に戻ります。 ややこしい話はさておき・・・ 心配でした!固定資産税があがってしまうのが。 親族からは、「大変よ、税金が6倍になるのよ!」と言われました。果たして当にそうなるのでしょうか? 4月になり答えがでました。 令和4年分 固定資産税 建物 30,

    更地にした土地の固定資産税が、意外な金額だった - 薬指のブログ
  • フリーランスプログラマーの確定申告 - chiastolite’s blog

    3年ほど自力でやってきたので、やってよかったことやっておいたほうがいいことなどをメモる (注) 税理士さんに見てもらったとかないので↓の内容にはミスとか勘違いとかがたぶんある ビジネスカード/ビジネス口座を作る ↓に関連して MoneyForwardなどで管理をする 確定申告サービスまであるものがよい ↑に連携できる請求書発行サービスを使う(自分はmisoca) よく使うであろう出費の種類は事前に仕訳を決めておくと毎年悩まずにすむ ちゃんとルールがされてれば科目は何でもよいとのこと↓ https://dailyportalz.jp/kiji/streethee-daikanyama-01 プログラマなら使うであろう出費で仕訳に迷いそうなもの ソフト代 情報サービスのサブスク AWSとかのコスト 家での作業をするだろうから家事按分を決めておく プライベートと共有している家賃、光熱費のうち何割

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  • professional-souzoku.com

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  • 第1回 知らなかったでは済まされない!税金の基礎知識|フリーランス・個人事業主が押さえたい『税の基本』|書き方コラム|bizocean(ビズオーシャン)ジャーナル

    会社員・サラリーマンの頃は給料から自動天引きされるため、全く意識する必要がなかった”税金”。 しかし、個人事業主・フリーランスとして活躍するのであれば、全て自分で処理をしなければなりません。 売上を全て報酬として考えていたら、1年後に思わぬ額の税金を請求されてしまったなんてことが多々あります。特に独立して1年目は、日々の営業やお客様対応に追われ、ついつい経理処理を後回しにしてしまいがち……。 そのために、確定申告の時にあたふたしてしまい、結局払わなくていいものまで払ってしまったなんてこともあります。 今回から4回にわたって、個人事業主・フリーランスが押さえておきたい、税金の知識についてご紹介します。 このコラムは、全て読んでも30分かかりません。ぜひ、あなたの貴重な30分を割いて税金の基礎知識を身につけ、余分に税金を払ってしまったなんてことがないようにしてくださいね!! 個人事業主・フリー

  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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