新型コロナ対応を公文書管理法のもとの行政文書管理ガイドラインが定める「歴史的緊急事態」とする決定を政府が行ったのは、2020年3月10日のことでした。 「歴史的緊急事態」における公文書管理というインパクトのある印象に対して、現実は、ガイドラインの部分改正を繰り返し、全体性を見失っている公文書管理の現状を示すような混乱ぶりでした。その結果が、歴史的緊急事態となった方が記録の作成がおろそかにされかねない実態でした。 また、平時より政治プロセスを記録しない政治主導・官邸主導の政策判断は、歴史的緊急事態であっても変わらず、記録の不十分さはこうした平時からの問題を反映した結果になっています。 何が問題なのかを、行政文書管理ガイドラインや実際の運用からひも解き改善を進めるため、情報公開クリアリングハウスとしては意見書の発表を予定しています。なかなか準備が追い付かずに直前のご案内となりますが、下記の通り