弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」窃盗告白に議論沸騰、「犯罪者も被害者も生まないシステムを」犯罪機会論の視点
盗撮目的で、福岡市内の男性が女性のスカートの中に携帯電話を入れたとして、福岡県迷惑防止条例違反に問われた事件の判決が9月7日、福岡地裁であり、無罪が言い渡されたと報道された。 報道によると、男性は2017年4月、福岡市内の商業施設において、下着を盗撮する目的で携帯電話の動画機能を起動させ、女性のスカートの中に携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。男性は捜査段階では、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判ではこれを否定、盗撮しようと近付いただけだったと無罪を主張していたという。判決では、動画は手ぶれしていて下着が撮影されていなかったことなどから、捜査段階の自白と客観証拠と合致せず、信用できないと結論づけた。 福岡県迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所(学校の教室や会社事務室、更衣室など)、公衆が通常衣服の全部または一部を着けないでいるような場所(公
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
娘の縮毛矯正について、学校が「校則」を理由に認めてくれないーー。天然パーマにコンプレックスがある娘を持った母親の悩みが、ネット掲示板で議論となった。 投稿者の娘は、幼い頃から天然パーマに悩んでおり、小中学校では、それが原因でイジメの対象となった。新しい土地に引っ越し、高校に進学したことを機に、校則で禁止されていることを知りつつ娘が「縮毛矯正」をかけることを許した。縮毛矯正のおかげで、娘は笑顔を取り戻した。投稿者自身「メンタルケア」だと考えたという。 ところが、間もなく、娘が縮毛矯正をかけていることが学校側にバレた。校則違反だと指摘され、元に戻すよう求められている。娘の事情を話しても、「我慢している子もいる」「個性のひとつとして受け入れるべき」と取り合ってもらえない。もし、聞き入れない場合には、「推薦は取れない」と言われたという。 学校側の対応は、法的に問題ないのか。生徒に髪型の自由は認めら
高校生がデモや集会に参加することは、好ましくない――。高校生の政治活動は、1969年、当時の文部省が出した通知によって制限されていたが、そのルールが変わろうとしている。朝日新聞(9月16日付け)の報道によれば、選挙年齢が18歳以下に引き下げられたことを受け、学外での高校生のデモや集会参加を認めるとの方針転換を検討しているという。 高校生のデモ参加の制限は、学生運動が盛んだったころに文部省から各都道府県の教育委員会に伝えられたもので、いまの実態にあわないという指摘もあった。今回の文科省の通知案では、高校生の「校外」の政治活動を認める点を評価する声がある一方で、依然として「校内」での活動を制限していることから、不十分だという指摘もある。 今回の通知の見直しについて、弁護士はどのように評価するのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。 ●通知の見直しは「当然のこと」 「本来、高校生であろうと基本的人権の
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