本年5月31日、「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」(Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean)の寄託政府であるカナダ政府から、本年5月26日に同協定の効力発生のための要件が満たされ、その結果同協定は本年6月25日に効力を生ずる旨通報がありました。 この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として、中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的とするものです。 我が国としては、本協定の目的に積極的に協力し、我が国の漁業の安定した発展を図って参ります。 [参考1] 本協定は、その規定に従い、カナダ、中華人民共和国、デンマーク王国(フェロー諸島及びグリーンラ