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ブックマーク / www.meilin-law.jp (1)

  • お菓子のかたちと立体商標~商標の識別力は商品・役務との関係でみる~ - 明倫国際法律事務所

    3 “識別力がない”とは ⑴ 「きのこの山」や「たけのこの里」の立体商標の出願に対する特許庁の拒絶理由は、いずれも商標法3条1項3号に該当するというものでした。 同号の規定は、以下のとおりです。 ※商標法第3条第1項 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 ・・・(略)・・・ 三 その商品の…形状…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 ⑵ 商標法3条1項3号の趣旨については、最高裁判決において、以下のように述べられています(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決)。 「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人によるそ

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