再稼働に向けた手続きが進められていた関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁(樋口英明裁判長)の仮処分決定は、専門的な知見に基づいて2基の安全性を認めた原子力規制委員会の行政判断を真っ向から否定した。樋口裁判長は昨年5月にも、大飯原発3、4号機の運転を差し止める判決を言い渡した。原発の運転差し止めを求める訴訟や仮処分申請は全国で相次いでおり、専門家からは「科学的議論を無視する司法の暴走だ」と批判の声も上がっている。 判断根拠は「人格権」 「原発事故の危険性が万が一にもあれば差し止めが認められるのは当然だ」 樋口裁判長は昨年5月の判決で、大飯3、4号機の再稼働を差し止めた理由をこう述べた。原発の安全性に関する判断には「必ずしも高度の専門的な知識を要するものではない」とも言及。生命や身体、名誉など個人が生活する上で保護されるべき権利を指す「人格権」を根拠に、原発のゼロ