遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集食品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]
総務省の情報通信審議会 情報通信政策部会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第39回」が13日に開催された。ダビング10の開始日についての報告のほか、地上デジタル放送における新しいコンテンツ保護のありかたについての検討結果報告が、同委員会の技術ワーキンググループから行なわれた。 ■ 技術でなく法制度による著作権保護の仕組みを検討 現在のデジタル放送の著作権保護システムは、暗号化技術を中心としながら、「技術と契約」により、ルールが遵守されるように定めている。 具体的には、放送事業者が放送コンテンツにコピー制御信号(COGなど)を多重化した上、スクランブルを施して送信。そのスクランブルの解除のためにはB-CASカードが要求される。コンテンツの保護規定(ARIB規格TR-B14)を遵守した受信機に対して、B-CASカードの支給契約によりカードを貸与する。もし、保護規定を守ら
ダビング10が「複雑骨折」したとかいう岸博幸氏のコラムが、また批判を浴びている。この記事は多くの事実誤認と歪曲を含んでいるので、少しコメントしておく。彼は権利者団体にとって、補償金の対象拡大とダビング10はセットである。私的利用で複製できる回数が増えると、コンテンツを創る側の所得機会に影響が生じるからである。しかし、家電メーカーの反発で5月29日開催予定の同審議会で決定できない可能性が高くなっており、その延長でダビング10も6月2日から実施できなくなった、と言われている。(強調は引用者)と、あたかも家電メーカーがごねてダビング10が「複雑骨折」したかのように書いているが、これは逆である。先々週のASCII.jpのコラムにも書いたように、もともと総務省のデジコン委員会では、コピーワンスが消費者に不便だから変えようということで、EPNなどの提案も出たが、権利者側がコピーワンスに固執して譲歩しな
iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。抵抗するメーカーに対し、課金を求める著作権団体が「秘策」で揺さぶりもかける。 同庁は4年越しの論議に決着をつけたい考えだ。 著作権料の一種とは、一般の人が家庭で音楽や番組を録音・録画する行為に対して課金されている「私的録音録画補償金」のこと。すでにMDレコーダーやDVDレコーダーといった録音・録画機器には導入されている。実質的にはメーカーが機器の売り上げから著作権者に支払っている。 金額は価格の数%。 最近登場した携帯音楽プレーヤーなどについては、著作権団体の要望を受け、文化庁が文化審議会にはかり、05年から本格議論してきた。実演家著作隣接権センターなど著作権団体と反対するメーカーの両者の意見を折衷した制
再販制度が維持される建て前では搾取したりないのか、という感想。 そもそも私的録音補償金ってなんだろう。自分の持っているものの使い方に文句をいわれる筋合いはないはずだから、他者との貸し借りなどが想定されるならば、一定割合で損害が生じるのもわかる。でもそれはメディアに掛かるものでデバイスに対してではない。この境目が無くなってきたのは確かに問題だ。けれど、用途は変わりゆく。いろいろな場所で、いろいろな形態で聴けるようになった。見られるようになった。個人のニーズによる多メディア展開であるのは明らかだ。買い換えたプレイヤーの用途は、今ある楽曲を丸ごと移すところから始まる。補償金二重取りの印象は拭えまい。 それでも、DRMよりはマシだ、という声もある。確かに我々はデバイスを選びたい。DRMでは選べないし、将来に渡って再生できる保証はない。DRMは商業主義の帰結だ。 しかしね、音楽業界は再販制度によって
左からCPRA運営委員の椎名和夫さん、JASRAC常務理事の菅原瑞夫さん、日本映画制作者連盟事務局の華頂尚隆次長 日本音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権センター(CPRA)など著作権者側の87団体は1月15日、「文化」の重要性を訴え、私的録音録画補償金制度の堅持を求める運動「Culture First」の理念とロゴを発表した。「文化が経済至上主義の犠牲になっている」とし、経済性にとらわれない文化の重要性をアピールしながら、補償金の「適正な見直し」で、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求。今後は新ロゴを旗印に、iPodなども補償金制度の対象にするよう求めるなど、政策提言などを行っていく。 「文化の問題は、地球温暖化と根が同じ」 Culture Firstは、欧州の権利者団体連合「Culture First!連合」の活動を参考にして立ち上げた。 行動理念では、「流通の拡大ばか
前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基本的な問題は、日本レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く