はじめに 「メタバース上の土地は買うべきか」から始まり、NFTの価値は信仰によるものであるとの一連の流れを読み大変感銘を受けた。 kumagiさんのNFTの価値は信仰によるものであるとの指摘も、sasakiさんの自分の興味からNFTを買った話も、どちらも私個人としては理解できる話であった。 一連の議論のリンクは貼っておくので、詳しく知りたい方は見てほしい。 NFTとメタバースについて思うこと 空想のNFTと現実のNFT Re: 空想のNFTと現実のNFT Re: Re: 空想のNFTと現実のNFT Re: Re: Re: 空想のNFTと現実のNFT さて、これらの議論に対するtwitterをはじめとするSNSのコメントを見ると、技術的に誤った情報の配布や誤解を生みかねない表現を使ってNFTの価値について語っている人が想像以上に多く感じた。 ブロックチェーンやNFTは新しい技術分野であるため
前回の記事に更に返事を頂いた。応酬が全部長文なのでこの記事から読み始める人は「まとめ」から読んで興味が湧いたかどうかで全文を追うか検討して欲しい。 sasakill.substack.com まさか本当に返事が貰えるとは思っていなかったが、実に興味深く、かつ知見として共有すべき事が書いてあったので「いつまでそのネタ擦ってんだよ」と突っ込まれるのを覚悟の上でさらなる返事をまとめる。 kumagiさんは「アテンション・エコノミーが最高であるとは思っていないが、市場の競争によって良い体験が生まれていることは認める」というもので、一方私は「アテンション・エコノミーの影響力が強くなりすぎていて、それ以外の良い体験の可能性を押しつぶしている」ととらえている。 これは確かにそうで40億回/日の再生数のうちどれだけが真にユーザーの利益になったかどうかについて僕は何らコメントできる立場にない。全ユーザーが全
前回の記事に長文で反論が付いていたので興味深く拝読した。 sasakill.substack.com 書いた人はSmartnews社のVice Presidentのようで、予想外のところまで記事がリーチしたのは少し驚いている。 メタバースはNFTの使い途の一部でしかなく、Web3によって完璧な非中央集権的な社会が実現するなんてこともない。 僕の記事では「メタバースにNFTは不要」と言ったのに「NFTにメタバースは不要」というような受け取られ方をしているあたりは少し気になるが、彼が論点に挙げたいのはメタバースでもWeb3でもなくNFT単体であるようだ。そのつもりで僕の意見をまとめる。 私の考えでは「ノーコストでコピーが可能」という議論の土台にそもそも穴がある。 繰り返すがコピーはやはりノーコストである。この記事の読者が自身のデバイスに僕の記事を表示させるまでのコピーに掛かった電気代・通信費の
警察庁の公式WebサイトやTwitterアカウントなどでは、削除理由に関しての情報発信は2月3日時点で確認できていない。 この注意喚起は、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を設置した複数のサイト運営者を神奈川県警が摘発したことを受けて、2018年6月から警察庁が掲載したもの。この件で略式起訴された、Webデザイナーのモロさんは刑事裁判を請求。最高裁判所は1月20日に二審の有罪判決を破棄し、無罪と判断していた。 関連記事 Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで Coinhive裁判が幕を閉じた。結果は二審の判決を覆し無罪。社会的意義の大きい裁判を無罪に導いた平野敬弁護士が、日本ハッカー協会のイベントで、Coinhive事件発生当初から無罪を勝ち取るまでの“ドラマ”を語ってくれた。 最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoi
はじめに NFT って何ですか? ブロックチェーン上に記録された一意なトークン識別子をその保有者のアドレスと紐付ける情報、およびそれを状態変数として保持するスマートコントラクトのこと。 以上。 え、それだけ? はい。 「デジタル資産に唯一無二性を付与するインターネット以来の革命」なんじゃないの? これを読んでください: speakerdeck.com なるほど。ところで、この記事は何? いま話題の NFT について、NFT の標準仕様である EIP-721 の仕様書と、それを実装しているスマートコントラクトのソースコードから読み解けることを解説する。一般向けの解説とは異なる視点から光を当てることで、ソフトウェアエンジニアに「あ、NFT って単にそういうことだったのか」と理解してもらえるようにすることを狙っている。 また、NFT がソフトウェアとして具体的にどう実装されているかを知ることは、
米Adobeは10月26日(現地時間)、クリエイターが「Photoshop」で制作したコンテンツに制作者の情報を埋め込めるようになったと発表した。同社が推進するデータ改ざん防止のネットワーク「コンテンツ認証イニシアチブ」(CAI)の一環。NFT(代替不能なトークン)のマーケットプレースに出品すると、埋め込んだメタデータから制作者の情報を取得し表示するという。 この機能は「コンテンツクレデンシャル」というもので、写真やデジタル作品、動画、音楽などあらゆるデジタルコンテンツに作者の情報を埋め込み、そのコンテンツの作者や帰属先、手が加えられた編集の履歴などを追跡できる。メタデータの情報はCAIの専用サイトから確認でき、Photoshopなど対応ソフトで編集した場合、加工前と加工後を比較することもできる。 メタデータの保存先はローカルとクラウドから選択でき、クラウドに預けると作品からメタデータを引
NortonLifeLockは米国時間6月2日の発表で、新機能「Norton Crypto」をNortonのアーリーアダプター向けプログラムに参加している一部のユーザーを対象に3日から提供すると述べた。 Norton Cryptoは、「安全かつ容易に仮想通貨をマイニング」できるよう設計されている。初期段階ではイーサリアムをマイニングできる。 マイニングソフトウェアは、PCのCPUやグラフィック機能を利用して、イーサリアムやモネロなどの仮想通貨を入手する。しかし、NortonLifeLockによると、そのためにはノートン360などのウイルス対策ソリューションを無効にしなければならない場合があり、そうすると「精査されていないコード」がシステムに侵入するおそれがある。 NortonLifeLockは、こうしたリスクを冒して仮想通貨をマイニングすると、ユーザーのハードドライブ上にあるストレージにコ
マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性
仮想通貨といえば「ビットコイン」が代表格だが、ほかにもさまざまな仮想通貨が開発され、ビットコインとは違った特徴を競っている。そんな中、特徴的な広がりをみせているのが、日本発の「モナコイン」(モナーコイン・Monacoin)だ。 その名の通り、「2ちゃんねる」発のネコキャラクター「モナー」が由来の仮想通貨。コインのイメージイラストにはモナーが描かれ、ほんわかした雰囲気だ。その冗談みたいなネーミングや2ちゃんねるという出自から、“お遊び”コインと思われ、「ニートのおはじき」などとバカにされることもある。 だが、今年に入って価格は急騰。1月には3円前後で取引されていたが、春にビットコインに先駆けて「Segwit」(取引データの圧縮)を導入したことで注目を浴び、10月には日本の仮想通貨取引所最大手「bitflyer」に上場したことで話題に。一時700円以上の高値を付け、「価格が急上昇した仮想通貨」
最近、その価格の高騰が度々話題になるビットコインですが、このビットコインを手に入れる方法として、円やドルと交換するという方法意外に、採掘(マイニング)という方法があるのをご存知でしょうか。 今回は、ビットコインの取引・マイニング歴5年以上の私souが、今からビットコイン採掘で本当に利益が出せるのか、実際にマイニングを行い、誰でも簡単にできるマイニングの方法をご紹介したいと思います。 そもそもBitcoin(ビットコイン)って? 皆さん、そもそも、Bitcoin(以下ビットコイン)というものがどういったものなのかをご存知でしょうか。ビットコインとは、仮想通貨の一つの種類の名前です。私たちが日常的に使っている通貨にも、円やドル、ユーロのように様々な種類がありますが、このビットコインも、仮想通貨の一つの種類になります。 仮想通貨ってなに? では、仮想通貨とはどのようなものかイメージがつきますでし
仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所「マウントゴックス」=破産手続き中=を利用していた京都市内の男性が、同社の破産管財人に対して、預けていたBTCの返還を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。倉地真寿美裁判長は「BTCは所有権の対象とならない」と判断し、請求を棄却した。 判決で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」と定義され、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。その上で、デジタル通貨であるBTCは有体物に当たらず、BTCを利用者間でやりとりする際には、第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態もないと認定した。
【AFP=時事】米誌ニューズウィーク(Newsweek)は6日、幾年にもわたり謎とされてきた「中本哲史(Satoshi Nakamoto)」として知られる仮想通貨ビットコイン(Bitcoin)の考案者の正体を特定したと報じた。この名前はこれまで「偽名」と考えられてきたが、なんと本名であることが分かったという。 日本政府、課税含むビットコイン規制を検討 報道 同誌の記者は、ロサンゼルス(Los Angeles)郊外の質素な2階建て邸宅で暮らす鉄道模型が好きな「ドリアン・S・ナカモト(Dorian S. Nakamoto)」という名の64歳の日系米国人物理学者にたどり着いた。 だがナカモト氏はビットコインの考案者であることは直には認めず、記者が玄関のドアをノックした際には、警察に通報したという。だが、同誌によると、ナカモト氏は「もうそれには関与していない。話すことはできない」「既に他の人々
ネットを見たところ、未だにこの事件に関する基礎的な情報が共有されていないようなので、なるべく判りやすくまとめる。私が理解出来ていないところはコメントやTwitterなどで突っ込みください(随時修正します)。 通貨とはなにか いきなり乱暴に要約しますが、通貨とはその「モノ自体」に価値があるものではありません。例えば1万円札はモノとしてはただの紙に過ぎません。その紙に「信用」というお墨付きが与えられることで、紙切れに1万円分の価値が生まれます。 通貨の信用とはなにか 例えば私がその辺の藁半紙に「ひゃくまんえん にほんぎんこうけん」と書いてコンビニに持って行っても、肉まん一つ買えません。どうして? 紙は紙なのに! それは「信用」がないためです。 例えば、コンビニの店長が私が作ったニセ札を受け取り、肉まんを売って、99万9900円お釣りを払ったとします。店長は今度それを銀行に持って行って預金をしよ
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